○毛呂山町水道事業の設置等に関する条例
昭和42年3月14日
条例第1号
(水道事業の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業を設置する。
(経営の基本)
第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 給水区域は、毛呂山町全域とする。ただし、大字滝ノ入、阿諏訪、大谷木、宿谷及び権現堂の一部地域を除く。
3 給水人口は、39,200人とする。
4 1日最大給水量は、17,200立方メートルとする。
(組織)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第8条の2の規定に基づき水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、水道事業の管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、水道課を置く。
第4条 削除
(重要な資産の取得及び処分)
第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が、700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が15万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第7条 水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が700万円以上のもの及び法律上本町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が200万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第8条 管理者は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか水道事業の経営状況を説明するため管理者が必要と認める事項
附則抄
1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
2 次に掲げる条例は廃止する。
(1) 毛呂山町水道施設の設置及び管理に関する条例(昭和41年条例第1号)
(2) 毛呂山町広域簡易水道特別会計条例(昭和39年3月14日条例第6号)
附則(昭和44年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第6号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第11号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第24号)
この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第10条の規定に基づく厚生労働大臣の認可のあった日から施行する。
附則(令和2年条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。