定額減税を補足する給付金(不足額給付分)

更新日:2025年09月02日

お知らせ

・8月1日付で、給付対象者のうち、不足額給付Iに該当する方に「支給のお知らせ」または「支給確認書」を発送しました。

・令和6年1月2日以降に毛呂山町に転入した方のうち、不足額給付Iに該当すると思われる方に「支給のお知らせ」または「支給確認書」を8月以降、随時、発送しています。

・不足額給付IIに該当する方、その他一部の対象者につきましては順次、書類を発送します。

※「確認書」「申請書」が届いた方は手続きが必要です。書類をご確認いただき、必要事項を記入、書類を添付し、期限*までに同封の返信用封筒で返信してください。書類審査の上、書面にて結果をお伝えします。

※「支給のお知らせ」が届いた方は、原則、手続き不要です。順次、振込させていただいております。

※給付要件に該当するにも関わらず、書類が届かない場合は担当までご連絡ください。

*期限は10月31日(金曜日)です。郵送の場合は必着。期限までに提出がない場合は、給付金は支給できませんのでご注意ください。

制度概要(不足額給付とは)

不足額給付とは、令和6年分所得税、令和6年度住民税、定額減税※1(所得税及び住民税)の実績額が確定したことで、次の2つの場合(不足額給付I、不足額給付II)いずれかに該当し、令和6年度に実施した定額減税調整給付(当初調整給付)※2の額に不足が生じた場合に、追加で給付を行うものです。

※1 定額減税の詳細は「令和6年度町県民税の定額減税」をご覧ください。

※2 定額減税調整給付(当初調整給付)の詳細は「定額減税を補足する調整給付金」をご覧ください。

支給対象者

毛呂山町の令和7年度個人住民税の納税義務者でなおかつ下記の「不足額給付I対象者」または「不足額給付II対象者」に該当する方。

ただし、以下の方は対象外となります。内容は一例ですので、他にも対象外となる場合もあります。

(1)令和7年1月1日時点で非居住者又は死亡している方

(2)納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方

(3)住民税が未申告の方

ご自身が給付対象にあたるかは不足額給付簡易フローチャート(PDFファイル:69.8KB)をご確認ください。

不足額給付I対象者

令和7年1月1日に毛呂山町に住民登録があり、令和6年分所得税、令和6年度住民税、定額減税可能額(所得税及び住民税)の実績額が確定した後に、本来給付すべき金額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方。

不足額給付II対象者

令和7年1月1日に毛呂山町に住民登録があり、以下のすべての要件を満たす方。

・税制度上※1「扶養親族」の対象外

・令和6年分所得税、令和6年度住民税所得割ともに非課税(定額減税前税額が0)

・低所得世帯向けの給付金の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない※2

※1 「事業専従者(白色)」や「青色事業専従者」、「合計所得金額が48万超で控除等により令和6年度住民税所得割が非課税」の方

※2 ここでの「低所得世帯向け給付」とは「令和5年度物価高騰対策臨時給付金(7万円)」、「令和6年度新たな住民税非課税世帯等への給付金(10万円)」のことを指します。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112
ファクス番号:049-295-0771

お問い合わせはこちら