固定資産税・都市計画税の減額:既存住宅に省エネ改修工事を行ったとき
一定の省エネ改修工事を行った住宅(1戸当たり120平方メートル分まで)について、当該住宅にかかる固定資産税の3分の1を減額します。また、省エネ改修工事により長期優良住宅に該当することになった場合、当該住宅にかかる固定資産税の3分の2を減額します。
減額対象期間:翌年度分から1年間
要件
次のどちらかに該当する工事を行うこと
- 断熱改修に係る工事費が60万円超
- 断熱改修に係る工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システム設置に係る工事費と合わせて60万円超
注意
- 1または2の改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合すること
- 当該改修工事が平成26年4月1日以前から所在する家屋(賃貸住宅を除く)において行われること
- 当該改修に要する費用が補助金等充当分を除き60万円超であること
- 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 人の居住の用に供する床面積が、家屋全体の床面積の2分の1以上であること
- 令和8年3月31日までの間に改修工事を行ったもの
申請の手続き
改修後3ヶ月以内に、下記書類を税務課資産税課税係にご提出ください。
- 固定資産税熱損失防止住宅改修住宅に係る減額申告書
- 増改築等工事証明書
- 省エネ改修工事に要した費用を確認できる書類の写し(領収書等)
- 補助金の交付決定を受けたことがわかる書類(補助金の交付を受けた場合)
- 工事の内容がわかる書類(工事写真、工事明細書等)
- 長期優良住宅の認定通知書の写し(長期優良住宅に該当する場合)
- 住民票の写し(町内在住者は不要)
関連情報
固定資産税・都市計画税の減額:既存住宅にバリアフリー改修工事を行ったとき
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地
電話番号:049-295-2112
ファクス番号:049-295-0771
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更新日:2024年04月01日