固定資産税・都市計画税の減額:長期優良住宅に係る特例措置
長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅について、新築後5年度分(中高層耐火建築物にあっては7年度分)の税額から2分の1を減額(1戸あたり120平方メートル分までを限度)します。
(当該減額措置は、現行の新築軽減措置と併せての適用はできませんので、ご注意ください。)
要件
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定基準(耐久性、可変性、維持管理の容易性等)に基づき、行政庁(埼玉県知事)の認定を受けて新築された住宅であること(床面積等の要件は、現行の新築軽減措置と同様とします)
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」施行の日(平成21年6月4日)から令和8年3月31日までの間に新築されたもの
申請の手続き
申告書と認定を受けて新築された住宅であることを証する書類(認定通知書)を添付して、税務課資産税課税係に提出してください
詳細につきましては、税務課資産税課税係までお問い合わせください
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地
電話番号:049-295-2112
ファクス番号:049-295-0771
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更新日:2024年04月01日