固定資産税・都市計画税の減額:既存住宅にバリアフリー改修工事を行ったとき
一定のバリアフリー改修工事を行った住宅について、当該住宅にかかる翌年度の固定資産税の3分の1(100平方メートル分までを限度)を減額します
減額対象期間:翌年度分から1年間
要件
- 次の1から8までのいずれかに該当する工事であること
- 通路・出入口幅拡張工事
- 勾配を緩和する階段改修工事
- 浴室の改良工事で、次のいずれかに該当するもの
- 入浴、介助のための床面積増加工事
- 浴槽またぎ高さを低いものに交換する工事
- 浴槽の出入りを容易にする設備設置工事
- 身体の洗浄を容易にする水栓器具設置工事
- 便所の改良工事で、次のいずれかに該当するもの
- 排泄その介助のための床面積増加工事
- 便器を座便式に交換する工事
- 座便式の便器の座高を高くする工事
- 居室、玄関等及び廊下等に手すりを設置する工事
- 屋内及び勝手口等の段差解消工事
- 出入口の戸の改良工事で、次のいずれかに該当するもの
- 開戸から引戸・折戸等への交換工事
- 開戸のドアノブからレバーハンドル等への交換工事
- 戸に戸車等の戸の開閉を容易にする器具の設置工事
- 屋内の床材料を滑りにくいものに交換する工事
- 次の1から4までのいずれかに該当する者が当該家屋に居住していること
- 65歳以上の者
- 介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者
- 介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定を受けている者
- 地方税法施行令第7条各号に掲げる障害者に該当する者
(注意)
- 新築された日から、10年以上経過した住宅(賃貸住宅は除く)において行われていること
- 居住用の床面積が全体の2分の1以上であること
- 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 当該改修に要する費用が介護保険からの給付やその他補助金等充当分を除き、自己負担が50万円超であること
- 令和8年3月31日までの間に改修工事を行ったもの
申請の手続き
改修後3ヶ月以内に、下記書類を税務課資産税課税係にご提出ください
- 固定資産税高齢者等居住改修住宅に係る減額申告書
- 改修工事の内容がわかる書類(工事写真、工事明細書等)
- 改修工事に要した費用を確認できる書類の写し(領収書等)
- 補助金交付決定通知書(他の補助金を受けた場合)
- 住民票の写し(町内在住者は不要)
- 介護保険被保険者証の写し(要介護、要支援認定者のみ)
- 障害者手帳の写し(手帳所持者のみ)
関連情報
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この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地
電話番号:049-295-2112
ファクス番号:049-295-0771
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更新日:2024年04月01日