町県民税の住宅借入金等特別税額控除について

更新日:2026年06月22日

【所得税で控除しきれなかった分を町県民税(個人住民税)で控除します】

 町県民税(住民税)の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

平成21年以降令和7年12月31日までに住宅を取得し入居した人・入居する人

平成21年から令和7年までの間に入居された方で、前年分の所得税に係る住宅借入金等特別控除額のうち前年分の所得税から控除し切れなかった金額がある場合、町県民税(住民税)の所得割の額から税額控除が受けられます。

控除額には下表の通り上限額が定められています。

居住開始年月 控除上限額 控除期間
平成26年3月以前

所得税の課税総所得金額等の5%

(最高97,500円)

10年

平成26年4月から令和3年12月

(※1)

所得税の課税総所得金額等の7%

(最高136,500円)(※2)

10年

(※3)

令和4年から令和5年まで

所得税の課税総所得金額等の5%

(最高97,500円)

10年

(※4)

令和6年から令和7年まで

所得税の課税総所得金額等の5%

(最高97,500円)

10年

(※5)

※1 令和2年10月から令和3年9月末までに契約した注文住宅、令和2年12月から令和3年11月末までに契約した分譲住宅の場合は、令和4年12月31日までとなります。

※2 住宅取得の際の消費税等の税率が8%または10%である場合の金額です。

※3 令和元年10月1日から令和4年12月31日までに居住を開始された方のうち、消費税率10%で住宅を取得された場合には控除期間が10年から3年間延長されます。

※4 新築・買取再販住宅の場合は控除期間が13年になります。

※5 新築・買取再販住宅でなおかつ認定住宅等の場合は控除期間が13年になります。

平成19年以降平成20年までに住宅を取得し入居した人

 この制度上は対象外となりますので、所得税から控除しきれない額があった場合も住民税から控除されません。

子育て世帯等に対する住宅ローン控除の延長・拡充

令和8年度税制改正の大綱において、住宅ローン控除の延長・拡充が盛り込まれました。

・借入限度額について、子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が、新築住宅・買取再販で要件に該当する省エネ等住宅を取得する場合、優遇措置で住宅ローン控除の上限額(借入限度額)が引き上げられます。
 
・合計所得金額1,000万円以下の者に限り、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認の期限が令和7年12月31日まで延長されます。
 
・令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅借入金等特別税額控除を受けられないことになりました。


詳しくは国土交通省ホームページをご覧ください。

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〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112
ファクス番号:049-295-0771

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