特別徴収義務者(事業所)の手続きについて
特別徴収とは
従業員の便宜をはかる目的から、事業所が、毎月支払われる給与から、従業員が1年間に納めるべき町県民税を12ヶ月に分けた額(月割額は6月から翌年5月まで)を、差し引いて納入する制度です。
また、下記1.~4.に該当するような事由が生じた場合には、届出が必要となります。
1.従業員の退職・転勤等により、特別徴収ができなくなった
2.従業員の入社等により、特別徴収を開始したい
納期が到来していない住民税の納付を、特別徴収に切り替えることができます。切り替える場合は、「特別徴収切替届出(依頼)書」を提出してください。
3.事業所の所在地・名称に変更があった
4.納期の特例の申請をしたい・承認を取り消したい
給与の支払いを受ける者が常時10人未満の事業所については、町長の承認を受けることによって、毎月徴収した税額を12月10日と6月10日の年2回にまとめて納入することができます。承認を受ける場合は「納期の特例に関する申請書」を提出してください。
納期の特例に関する申請書(Excelファイル:22.1KB)
給与の支払いを受ける者が増えたなどの理由で、納期の特例を利用できる要件から外れた場合には「納期の特例の要件を欠いた届出書」を提出してください。
5.特別徴収税額通知の受取方法を変更したい
eLTAXを介して給与支払報告書を提出する際に選択した特別徴収税額通知の受取方法を、年度の途中で変更したい場合は「特別徴収税額通知受取方法変更申出書」を提出してください。
特別徴収税額通知受取方法変更申出書(Excelファイル:72.8KB)
特別徴収税額通知受取方法変更申出書(PDFファイル:88.6KB)
外国人従業員を雇用している特別徴収義務者の皆様へ(お願い)
外国人従業員が退職・帰国等により特別徴収できなくなった場合は、一括徴収・納付をお願いします。
また、外国人従業員が日本から出国するまでに個人住民税を納めることができない場合、必ず納税管理人の届けを出すようお伝えください。
外国人従業員向け広報ポスター(PDFファイル:344.1KB)
(日本語版)外国人従業員向け広報チラシ(総務省作成)(PDFファイル:226.5KB)
(英語版)外国人従業員向け広報チラシ(総務省作成)(PDFファイル:135.1KB)
(中国語版)外国人従業員向け広報チラシ(総務省作成)(PDFファイル:158.8KB)
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地
電話番号:049-295-2112
ファクス番号:049-295-0771
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更新日:2024年08月21日