罹災証明書・罹災届出証明書の発行について

更新日:2023年11月02日

罹災証明書について

罹災証明書は、災害対策基本法に基づき、被災者生活再建支援制度等の公的な支援等を受けるために、大規模災害等による住家被害の程度を証明するものです。証明書の発行には原則として町職員による現地調査が必要になるため、申請受付から証明書の発行まで、災害の規模にもよりますが概ね1週間~1ヵ月必要です。

なお、火災による罹災証明書については、西入間広域消防組合にお問合せください。

自己判定方式

以下の条件を満たす場合、町職員による現地調査を行わず、通常より短期間で証明書を発行する自己判定方式を利用できます。自己判定方式を利用する場合は、被害状況がわかる写真の添付が必須となります。

  • 被害が軽微(床下浸水程度)
  • 申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という判定に合意できる
  • 写真で被害の状況が確認できる

注)写真で被害が軽微であると確認できないなど、自己判定方式で申請いただいても現地調査を行う場合があります。

罹災届出証明書について

罹災届出証明書は、災害による住家等の被害について、被災者からの届出があったという事実を証明するものです。災害との因果関係や被害の程度等を証明するものではありません。申請時には被害状況がわかる写真の添付が必要です。

罹災届出証明書を発行するケースは以下のとおりです。

(1) 住家以外の家屋や住宅の一部(壁、屋根、雨どい、基礎等)、土地、工作物(フェンス、カーポー ト等)、設備、自動車等が被害を受けた場合

(2) 住家被害について災害との因果関係を判断することが困難な場合

被害状況の撮影について

被災現場を片付けると被害状況がわかりにくくなるため、被害状況を写真撮影しておくことが推奨されています。災害が収束し、身の安全を確保できましたら、以下を参考に被害状況がわかる写真を撮影してください。

  • 建物の全景(周囲4面、4枚以上)
  • 表札
  • 被害を受けた部位について、その内容が明らかになるような写真

※浸水の場合は、家の中と外で巻き尺などをあてて浸水の深さがわかる写真を撮影してください。

写真撮影の方法1

出典:政府広報オンライン「住まいが被害を受けたとき 最初にすること」

(https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202003/2.html#section004)

各証明書の申請について

対象者

被災者本人又は同一世帯の方

上記以外の代理人による申請も可能ですが、被災者本人からの委任状が必要です。

申請に必要なもの

1. 交付申請書(LINE申請の場合は不要です)

罹災証明書交付申請書(PDFファイル:81KB)

罹災届出証明書交付申請書兼証明書(PDFファイル:54.9KB)

2. 申請者の本人確認ができるもの(運転免許証等)

3. 代理人による申請の場合、被災者本人からの委任状

4. 被害状況が確認できる写真(印刷したもの又は写真データ)

注) 通常の罹災証明書の場合、写真の添付は任意です。自己判定方式の罹災証明書、罹災届出証明書は写真の添付が必須です。

注) LINE申請以外で写真データを使う場合はzeimu@town.moroyama.lg.jpまで送信して下さい。その際、必ず申請者の名前と住所をメール本文に入力してください。

証明手数料

無料です。

申請窓口

税務課(役場庁舎1階)

平日午前8時30分~午後5時15分まで(祝日を除く)

LINEによる申請

罹災証明書は毛呂山町公式LINEアカウントから24時間どこからでも申請することができます。

LINEによる申請は次のどちらかの手順で始めることができます。

1. 毛呂山町公式LINEアカウントのリッチメニューから「申請」、「その他」、「罹災証明書」の順番で選択する。

2. 毛呂山町公式LINEアカウントで「罹災証明書の申請」と入力する。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112
ファクス番号:049-295-0771

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