固定資産税・都市計画税に関するQ&A

更新日:2022年04月01日

質問1:住所を変更したのですが、税務課に対して届出は必要ですか?

回答1:毛呂山町在住の方が転居もしくは転出した場合、住民課に住民票の届出をすれば税務課への届出は不要です。町外在住の方が転居もしくは転出した場合は、お電話等にて住所を変更した旨をご連絡ください。
また、海外へ転出される場合、海外から帰国される場合には、質問2をご参照ください。

質問2:海外へ転出することになったのですが、必要な手続きについて教えてください。

回答2:海外へ転出される場合は、納税通知書の受け取りなど、納税に関する手続きを本人に代わってできる方(以下「納税管理人」といいます。)を決める必要がありますので、「納税管理人申告書」を提出してください。
納税管理人は、納税義務者が納税に関する一切の事項を処理するために権限を授与した、納税義務者の代理人です。納税通知書の受け取りや納税を任せられる国内在住の方を指定してください。
また、海外から帰国される場合には、設定されている納税管理人を廃止する手続きが必要になりますので、「納税管理人申告書」を提出してください。
なお、海外に居住の方が固定資産を取得された場合も、「納税管理人申告書」を提出してください。

質問3:年の途中に資産を売買した場合、固定資産税は誰が払うのですか?

回答3:固定資産税は、毎年1月1日時点の登記簿上の所有者に、その年の4月1日から始まる年度分の税として課税されます。このため、年の途中に固定資産の売買等があり所有者が変わった場合でも、1月1日時点の所有者であった方に年度分の固定資産税が課税されます。
例えば、1月2日に売買等により所有権移転登記をした場合でも、1月1日現在で登記簿に所有者として登録されている方に1年分の固定資産税が課税されます。
なお、不動産の売買契約が行われる際に、固定資産税の一部を買主が負担するという契約がなされる場合もありますが、これはあくまでその売買契約に基づくもので、固定資産税は原則どおり1月1日時点の所有者に1年分課税されます。

質問4:土地と家屋の名義が共有になっているのですが、固定資産税は持分に応じて共有者それぞれに分割して課税されるのでしょうか?

回答4:共有名義になっている場合には、連帯して納税する義務があります。この場合、共有者それぞれの方に分割して課税することはできません。したがって、納税通知書も代表者の方にのみ送付させてただきます。代表者の変更を希望される場合は、共有者全員同意のうえ「共有資産代表者変更届」を提出してください。

質問5:自分が所有している資産について、今年の評価額を教えてください。

回答5:毎年5月に送付している納税通知書に記載の「課税明細書」を参照してください。
自分の所有以外の土地や家屋の評価額を確認したいときは「縦覧制度」を利用してください。縦覧は通常毎年4月1日から5月31日まで行っており、「土地価格等縦覧帳簿」、「家屋価格等縦覧帳簿」を縦覧することにより、所有資産の近隣の土地や家屋に限り評価額の確認ができます。

質問6:課税標準額に税率をかけても、税額と一致しないのですが。

回答6:固定資産税(都市計画税)の税額は、土地・家屋・償却資産の各々の課税標準額を合算した後、その数値の千円未満を切り捨てた金額に税率を乗じ、その結果の数値の百円未満を切り捨てた額です。端数処理の関係上一致しません。

質問7:納税義務者(固定資産所有者)が亡くなった場合の手続きについて教えてください。

回答7:亡くなられた方名義の土地・家屋について、法務局(登記所)で相続登記を行うことをおすすめします。土地・家屋の所有者が亡くなられてから時間がたつにつれて、相続関係が複雑になり、相続人の方が増えてしまうことで、相続がまとまりにくくなる場合があるためです。
相続登記及び未登記家屋の名義変更が完了するまでは、その相続人全員が納税義務者となります。そのため、相続人の中から納税の代表者を決めていただき、「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」を町役場税務課へ提出してください。なお、この届出は相続財産上の権利義務・相続登記・相続税の課税とは関係しません。

質問8:固定資産の名義を変えたいのですが、どのような手続きをすればよいのでしょうか。

回答8:固定資産税は毎年1月1日現在の登記簿上の所有者に課税されますので、固定資産の名義を変えたい場合は、法務局(登記所)で所有権移転登記等の手続きをとっていただくことになります。ただし、登記されていない家屋につきましては直接、町役場税務課で名義変更の手続きをとっていただくことになります。

質問9:固定資産を所有していますが、納税通知書が届きません。なぜですか。

回答9:同一の人物が所有する固定資産の課税標準額の合計が一定額に満たない場合、固定資産税・都市計画税が課税されない(免税になる)ためです。免税点は以下のとおりです。

  • 土地:30万円
  • 家屋:20万円
  • 償却資産:150万円 

固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税は課税されません。

例えば、課税標準額の合計が土地:25万円、家屋:100万円の場合は、家屋分のみ課税されます。

質問10:登記地目と課税地目が違うのですが?

回答10:土地の評価は毎年1月1日(賦課期日)時点の利用状況で行うことになっています。たとえば登記地目が畑の場合でも、住宅が建っていれば宅地として評価するなど、現況にあわせて評価します。

質問11:建物の購入や増改築をしていないのに、税額が急に高くなったのはなぜですか?

回答11:このような場合、新築住宅の軽減特例の適用期間が終了したことが考えられます。
一定の要件を満たした新築の住宅に対しては、その住宅が新たに課税されることになった年度から、住宅の形態により定められた年度分に限り、該当家屋の固定資産税を2分の1に軽減する特例があります。特例適用期間は以下のとおりです。

  • 一般住宅:新築後3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等:5年度分)
  • 認定長期優良住宅:新築後5年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等:7年度分)

質問12:建物が古くなったのに、税額が下がらないのはなぜですか?

回答12:家屋の評価額が下がらない主な理由として、以下の2つの点があげられます。

(1)評価額は評価替えの年度において下がらない場合があること。

家屋の評価額は、3年に1度の基準年度に評価替えを行います。具体的には、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」をもとにして、再建築価格を基準に次の計算式により評価します。

 評価額 = (a)再建築価格 ×(b)経年減点補正率

(a)再建築価格

再建築価格とは、課税の対象となった家屋と同一のものを評価の時点で新たに建てる場合に必要とされる建築費をいいます。

(b)経年減点補正率

家屋は年数の経過によって損耗していくため、家屋が建築されてからの年数によって生じる損耗の状況による減価等を表したものです。一般的に経年減点補正率は、家屋が古くなるにつれて下がっていきます。そのため、通常、評価額は下がっていきます。しかし、物価の変動により建築資材の費用が上昇することもあり、その場合は見かけは古くなっても再建築価格は高くなります。そのため、評価額は下がらず、かえって前年度評価額を上回ることもあります。
なお、このように評価替えによる新評価額が前年度評価額を上回る場合は、前年度評価額に据え置くこととされています。

(2)家屋の評価額は再建築価格の20%より下がらないこと。

家屋の評価においては、損耗の状況を再建築価格に反映するよう、固定資産評価基準により経年減点補正率が定められています。この経年減点補正率は、20%に対応する年数を経過する場合には全て20%に止めることとされています。
そのため、古い家屋でも評価額は下がらないことになります。

 

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埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

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