毛呂山町地域小規模施設整備事業補助金
毛呂山町地域小規模施設整備事業補助金
遊具の新設、補修及び撤去をする場合に、町の定めた交付基準の範囲内において補助金を交付します。
※前年度の要望に基づき実施する事業のため、翌年度以降に町の予算へ計上された場合に補助金が交付されます。事業を実施する場合には、前年度の9月末までに総務課との事前協議が必要です。
※補助金交付決定前の事前着工等は補助の対象となりません。
補助率・補助限度額
| 内容 | 補助率 | 補助限度額 |
| 新設する場合 | 事業費の50% | 100,000円 |
| 補修、撤去する場合 | 事業費の50% | 50,000円 |
補助金申請から交付までのながれ

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更新日:2026年04月24日