コミュニティ施設特別整備事業補助金

更新日:2026年04月24日

コミュニティ施設特別整備事業補助金

各区が設置するコミュニティ施設(集会所等)の整備を行う場合、基準の範囲内において補助金を交付します。

※前年度の要望に基づき実施する事業のため、翌年度以降に町の予算へ計上された場合に補助金が交付されます。事業を実施する場合には、前年度の9月末までに総務課との事前協議が必要です。
※補助金交付決定前の事前着工等は補助の対象となりません。

対象となる事業

1.集会所整備事業

2.集会所等附帯施設整備事業
(1)野外天幕(テント)及び掲示板
(2)コミュニティ施設の水道加入金
(3)物置等

3.小公園整備事業
(1)主に地域住民が利用する規模100平方メートル以上の公園
(2)身近に親しまれている記念碑、文学碑、史跡等を中心とする規模100平方メートル以上の公園
(3)上記(1)(2)に附帯する緑地、花壇、ベンチ、柵、トイレ、水飲場、散策路、遊具、管理棟等の施設

4.体育施設整備事業
次の(1)(2)のいずれかに該当する施設を整備する場合
(1)ソフトボール、ゲートボール等の球技に使用する屋外コート又はグラウンド
(2)上記(1)に附帯する水飲場、トイレ、更衣室、物置、日よけ、柵等の施設

補助対象・補助率

事業種目 種別 補助対象 補助率 備考
集会所整備事業 新築 ・建替については、築25年以上のもの
 

・国、県等の補助額と町の補助額を合わせ、事業費(附属建築物、備品等の経費を除く)の60%以内
・補助限度額:15,000,000円

※補助対象とする集会所の延床面積の世帯数ごとの基準あり
 
  増改築・改修 ・事業費の額が100,000円以上の事業
・過去10年間に当該事業に対して町の補助事業として整備していないもの

・事業費の50%以内
・補助限度額:2,500,000円

※下水道工事及びエアコンの設置を含む
 
集会所等附帯施設整備事業 野外天幕(テント) ・過去5年間において、町の補助事業により整備したテントの張数を含め250世帯毎に1張として算定した張数を上限とする

事業費の80%以内

 
  掲示板 ・過去5年間において、町の事業もしくは町の補助事業により整備した掲示板の個数を含め、区等の世帯数、面積及び住居の形態等により定める世帯数毎に算定した個数を上限とする 事業費の80%以内  
  物置等 ・過去10年間において、町の補助事業により整備していないこと ・事業費の80%以内
・補助限度額:500,000円
 
小公園整備事業/体育施設整備事業   ・事業費の額が100,000円以上の事業
※国・県等の補助がある場合

国・県等の補助額と町の補助額を合わせ、事業費の70%以内
ただし、町の補助額は事業費の35%以内

 
    ・事業費の額が100,000円以上の事業
※国・県等の補助がない場合

・事業費の50%以内
・補助限度額:200,000円

 

 

補助金申請から交付までのながれ

補助金申請から交付までのながれ

この記事に関するお問い合わせ先

総務課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112

お問い合わせはこちら
みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか