毛呂山町太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例の制定(令和5年4月1日施行)

更新日:2023年07月05日

毛呂山町では、太陽光発電設備の適正な設置、維持管理及び撤去等に関して必要な事項を定めることにより、町民の生命及び財産の保護並びに良好な環境及び景観の保全に寄与することを目的に、「毛呂山町太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例(以下「条例」という。)」を制定し、令和5年4月1日より施行します。

※本条例の施行に伴い、「毛呂山町太陽光発電施設の設置に関するガイドライン」による届出は、令和5年3月31日までとなります。

1.条例の対象

【対象】

出力の合計が10キロワット以上の太陽光発電設備

【対象外】

(1)出力の合計が、10キロワット未満の太陽光発電設備

※ただし、同一又は共同の関係にあると認められる設置者が、隣接した場所に設置する太陽光発電設備の合算出力が、10キロワット以上となる場合は、届出の対象となります。

(2)出力の合計が、10キロワット以上の太陽光発電設備で、建築物の屋根又は屋上に設置する太陽光発電設備

2.太陽光発電設備の設置制限

事業者は、次に掲げる区域においては、太陽光発電設備を設置できません。

太陽光発電設備の設置を制限する区域
関係法令等 区域の名称

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項

土砂災害警戒区域

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項

土砂災害特別警戒区域

3.手続きについて

令和5年4月1日以降、町内で、太陽光発電設備の設置を検討している事業者の方は、「関係法令等」、「条例」及び「毛呂山町太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例施行規則(以下「規則」という。)」を遵守し、必要な手続きを行ってください。

また、手続きにあたっては、「毛呂山町太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例の概要及び届出等の手引き(以下「手引き」という。)」についても参考にしてください。

届出に関するフローチャート(PDFファイル:78.6KB)

※「条例」、「規則」及び「手引き」は、下部にありますダウンロードよりご確認ください。

4.経過措置(条例附則)

本条例の施行日である令和5年4月1日より前に、太陽光発電事業を行っている事業者又は毛呂山町太陽光発電施設の設置に関するガイドラインの届出がなされている太陽光発電施設を設置しようとする事業者についても、第15条「廃止の届出」、第16条「地位の承継」、第17条「維持管理」、第19条「報告の徴取」、第20条「立入調査等」、第21条「指導、助言及び勧告」、第22条「公表」、第23条「国又は県への報告」の規定は、適用されます。

ダウンロード

条例・規則

手引き

様式

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112

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