ごみ集積所設置の手引き及びごみ集積所を設置する上での注意点について

更新日:2022年12月12日

ごみ集積所設置の手引き

1.申請について(新規・変更)

(1)各申請は、区長が行ってください。

(2)新設(変更)申請は、ごみ集積所の使用開始希望日の30日前までに、

次に掲げる書類を添えて提出してください。

ア.土地の所有者又は管理者の土地使用承諾書

イ.ごみ集積所の位置図

ウ.集積箱等(物置等)を設置する場合、その構造図

(3)集積箱等を設置する場合、町の承認通知を受けてから発注・設置してください。

(4)同じ場所に、集積箱等を変更して設置する場合でも、変更申請が必要となります。

2.ごみ集積所の設置場所について

ごみ収集車両が前進しながら、ごみ集積所に横付けできるとともに、次の要件を満たすものとしてください。

(1)道路(私道を含む。以下同じ。)に面する場所に設置する場合

ア.道路交通法第44条に規定されている駐停車禁止場所以外の場所であること。

イ.道路幅員4メートル以上を有する道路に面して、ごみ集積所の取り出し口を

設けられているものであること。

ウ.収集車が、前進で通り抜けが出来る道路に面していること。

(2)道路に面していない場所(敷地内)に設置する場合

ごみ取り出し口が道路から3メートル以上離れていないこと。

ただし、これ以外の場所に設置する場合は以下の要件を満たすものとしてください。

ア.ごみ収集車両が前進でごみ集積所に到達し、収集作業終了後、前進のまま通り抜け又は旋回が出来る場所が確保されているものであること。

イ.道路からごみ集積所までの間に、ごみ収集車の運行及びごみ収集作業の妨げとなる駐車区域又は障害物が設置されていないものであること。

3.ごみ集積所の構造について

(1)ごみ集積所を構造物とする場合は、ごみ集積所のごみ取り出し口の有効幅が1.5メート ル以上確保されているものであること。

(2)ごみ集積所としての構造物を特に設けないときは、ごみ集積所の位置が明らかであるこ と。

※集積箱等(物置等)を設置する場合、町へ申請後、その承認通知を受けてから、発注・設置 をするようにしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112

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