毛呂山町ごみ集積所の設置及び管理に関する要綱

更新日:2022年06月30日

平成17年11月4日
告示第119号

(目的)
第1条 この要綱は、ごみ集積所(以下「集積所」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることにより、地域の良好な生活環境を維持することを目的とする。


(集積所の設置申請等)
第2条 集積所の設置及び変更の申請並びに廃止届は、区長が行うものとする。
2 区長は、ごみ集積所設置(新設・変更)申請書(様式第1号)(Wordファイル:10.5KB)に次に掲げる書類を添えて、集積所の使用開始希望日の30日前までに町長に提出しなければならない。
(1) 土地の所有者又は管理者の土地使用承諾書
(2) 集積所の位置図
(3) 集積所に集積箱等を設置するときはその構造図
3 町長は、前項の申請があったときは、埼玉西部環境保全組合と協議したのち、承認するときはごみ集積所設置(新規・変更)承認通知書(様式第2号)により、承認しないときはごみ集積所設置(新規・変更)不承認通知書(様式第3号)により、区長に通知するものとする。
4 区長は、集積所を廃止するときは、ごみ集積所廃止届(様式第4号)(Wordファイル:8.2KB)をあらかじめ町長に届け出なければならない。


(集積所の設置基準)
第3条 集積所は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 集積所1か所当たりの利用世帯数がおおむね20世帯以上であること。
(2) 集積所の規模は、利用世帯数に0.15平方メートルを乗じた面積とし、当該面積が3平方メートルに満たないときは、3平方メートルとする。ただし、集積所に小屋その他の施設を設置する場合は、町長は、設置者との協議により、当該施設の面積及び構造並びに近接する集積所の設置状況等を勘案して面積を定めることができる。
(3) 集積所の設置場所は、近隣の集積所から100メートル以上距離があること。
(4) ごみの飛散防止及び不法投棄防止の対策を講じること。
(5) ごみ収集の開始基準(平成17年埼玉西部環境保全組合訓令第2号)の規定に適合していること。


(集積所の設置義務)
第4条 新たに15戸以上の集合住宅を建設する者又は15区画以上の宅地開発を行う者は、集積所を設置するものとする。また、15戸に満たない集合住宅及び15区画に満たない宅地開発の場合でも既存の集積所を使用できない場合は新たに集積所を設置するものとする。ただし、将来近隣に世帯数が増加した場合には、集積所を使用させるものとする。


(集積所の管理)
第5条 集積所は、区及び利用者が維持管理するものとする。
2 集積所は、常に清潔にし、環境衛生上支障がないよう維持管理に努めなければならない。


(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。


附 則
この告示は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。
附 則(平成20年告示第38号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。

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生活環境課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112

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