山林の立木を伐採する場合、届け出が必要です。

更新日:2024年10月09日

山林の立木を伐採する場合、届け出が必要です。

森林所有者や伐採業者等が、山林の立木を伐採する場合、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出」を行うことが義務付けられています。

また、伐採後の造林が完了したときは、事後に「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告」を行うことが義務付けられています。

届け出の対象者・対象地について

届出対象者:森林所有者や伐採業者等です。森林所有者と伐採業者が異なる場合、伐採届に、森林所有者と伐採業者の連名での提出が必要です。

届出対象地:地域森林計画(森林法5条)に該当する森林。

※対象となる森林の確認は、産業振興課にお問い合わせください。

制度の詳細・様式について

制度の詳細や届出の記入例等については林野庁のホームページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112 


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