毛呂山町における建築について

更新日:2024年04月17日

開発行為

 市街化調整区域では規模にかかわらず、市街化区域では500平方メートル以上の規模の土地で開発行為を行う場合は、原則として都市計画法に基づく開発許可等の申請が必要となります。
 申請書は、まちづくり整備課開発建築係へ提出してください。

建築確認

 建物を建築(新築・増築・改築等)する場合は、工事に着手する前に建築基準法に基づく建築確認申請が必要となります。
 申請書は、まちづくり整備課開発建築係で受付しますが、建築確認の審査事務は川越建築安全センター東松山駐在(電話番号0493-22-4340)で行います。(指定確認検査機関に申請する場合は受付が異なりますので申請先にお問い合わせください。)

建ぺい率・容積率等の制限について

用途地域や市街化調整区域の中の地域ごとに、建ぺい率・容積率等の建築制限が定められています。

規制の概要については、添付ファイル「【毛呂山町】建築形態規制」をご覧ください。

【毛呂山町】建築形態規制(PDFファイル:43.5KB)

用途地域・地区計画・調整区域については以下のリンクをご覧ください。

重要土地等調査法における注視区域の指定について

川角送信所の周囲おおむね1,000mが重要土地等調査法の注視区域に指定されています。

詳しくは内閣府のHPをご覧いただくか、内閣府重要土地等調査法コールセンター(電話番号:0570-001-125【平日9:30~17:30】)に問い合わせをお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり整備課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112
ファクス番号:049-295-0771

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