道路上に張り出している樹木等の伐採について

更新日:2024年05月30日

道路を安全に利用していただくために、道路上に張り出している樹木や竹、雑草等の管理について、ご理解とご協力をお願いします。
次のような状況が見られる土地の所有者の方は、樹木等の切除をお願いいたします。

  1. 道路・歩道へ、樹木等が張り出している
  2. 枯れ木・折れ木等による通行への障害がある(又はその恐れがある)
  3. 樹木等の繁茂による通行への障害がある(又はその恐れがある) 
  • 樹木の倒木等が原因で歩行者や自動車等に事故が発生した場合、樹木の所有者が賠償責任を問われる場合があります。
  • せん定・伐採・除草作業の際は、通行車両・歩行者の安全確保と、樹木からの転落防止等にご注意ください。
  • 電線や電話線がある箇所の作業は危険を伴う場合がありますので、事前に最寄りの東京電力またはNTT等に連絡し、立ち会いの下で行なってください。
  • 豪雨や強風による折れ枝などで事故の発生が予測されるなど緊急の場合は、道路法第42条に定める維持修繕義務に基づき、町が除去することがあります。
越境した木の枝の切り取りルールが変わりました

隣の土地から自分の敷地に、境界を越えて木の枝が伸びてきた場合、これまでは自分で切り取ることはできず、その木の所有者に切ってもらうか、訴えを起こして切除を命ずる判決を得て強制執行の手続きをとる必要がありました。

木の所有者が土地を適正に管理し、越境してしまった枝は切除すべきことは原則としつつ、次の場合には越境された土地の所有者が自ら切除することができるようになりました(令和5年4月1日・民法第233条改正)。

  1. 急迫の事情があるとき
  2. 所有者が不明のとき
  3. 催告しても応じないとき

 ※越境した枝を切除する際は、事前に弁護士や司法書士等へご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり整備課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112
ファクス番号:049-295-0771

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