成年後見制度について
成年後見制度って何ですか?
認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な場合、どうしたらよいでしょうか?
- 年金や預貯金、不動産などの財産管理
- 施設入所や介護サービスなどの契約行為
- 相続する財産(または負債)の遺産分割や相続放棄、相続後の登記などの法律行為
などなど…。
判断能力が不十分な状態では、
- 財産管理が適切にできない → 手にしたお金はすぐに全額使い切ってしまう
- 契約内容を理解しないまま、本人に不利な契約を結んでしまう → 悪徳商法に騙されてしまう
- 遺産分割が進まない事態や本人に不利な相続が行われる → 遺産分割協議が進まない
このような不利益・不都合な事態から、判断能力の不十分な人を「保護」し「支援」するためにあるのが成年後見制度です。
成年後見制度を大きく分けると、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。
どちらの制度も利用するには、家庭裁判所に申立をおこなう必要があります。
申立ができる人は誰でしょう?
原則として申立ができる人は次のとおりです。
- 本人
- 配偶者
- 四親等以内の親族
- (一親等の親族)父母、子
- (二親等の親族)兄弟姉妹、孫、祖父母
- (三親等の親族)おじ、おば、おい、めい、ひ孫など
- (四親等の親族)いとこなど
身寄りがない人や、親族が関与を拒否している場合などで、本人の権利を守る視点においてやむを得ない際は、市町村長が申立をおこなう場合があります。
法定後見制度とは?
3つの類型があります
法定後見制度は、判断能力の程度により
- 「後見」…ほとんど判断ができない人
- 「保佐」…判断能力が著しく不十分な人
- 「補助」…判断能力が不十分な人
の3つの類型に分けられます。
「後見」より「保佐」、「保佐」より「補助」のほうが判断能力が残っていると考えられるため、支援する人(後見人など)の権限は「後見」がもっとも強くなり、「補助」が弱くなります。
後見人などについて
後見人(成年後見人・保佐人・補助人)は家庭裁判所で選ばれます。
後見人として選任されるのは
- 親族後見人…配偶者や子、父母などの親族が後見人になる場合
- 専門職後見人…弁護士や司法書士、社会福祉士など専門職が後見人になる場合
- 法人後見人…法人(社会福祉協議会やNPO法人)が後見人になる場合
が多いですが、最近では市民後見人などが後見人になる場合もあります。
後見人には報酬が発生しますが、後見人の報酬についても、本人の資産状況などを勘案しながら家庭裁判所が決定します。
任意後見制度とは?
任意後見制度とは、十分な判断能力があるうちに、将来的な認知症などの不安に備えて、すみやかに支援してもらうための契約を結んでおく制度です。
あらかじめ本人が任意後見人を選び、いざという時の財産管理や療養看護についてのサポートできるような準備をすることができます。
誰に相談すればいいでしょう?
成年後見制度を利用するための申立ての手続きや必要書類、費用について専門職団体などが相談機関を設けています。
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更新日:2024年11月08日