【児童手当】18歳年齢到達、短大・専門学校等の卒業に伴う令和7年度4月分以降の多子加算(3万円/月)に係る手続きについて
3月中に子ども課から、この手続きに係る、多子加算(第3子以降3万円支給)を受けている児童手当受給者様へ通知を送ります。内容をご確認の上、対象の方は申請を行ってください。
概要
児童手当は、大学生年代となった子ども(18歳になった最初の4月1日から22歳になった最初の3月31日までの子ども)への支給はありませんが、保護者が子どもの世話と生活費の負担をしている場合は、第三子以降に適用される「多子加算」(第3子以降3万円支給)に係る、養育している子どもの数に含めることができます。
下記に該当している場合、これまで、子どもの世話と生活費の負担が確認できていた内容について、改めて「監護・生計費の負担の確認」の申請が必要となります。
【注意】申請がない場合、大学生年代の子どもが自立しているものとみなし、これまで多子加算として支給されていた金額が、4月分以降減額となる場合があります。また、期限を過ぎてから申請した場合、申請日の翌月分からの認定審査となります。
申請が必要な方
令和7年4月1日現在、大学生年代以下の世話及び生計費の負担をしている子どもが、3人以上いる家庭で「1.」または「2.」に該当する場合
1. 令和7年4月から新たに大学生年代になる子ども(平成18年4月2日から平成19年4月1日生まれ)がいる場合
2. 21歳以下の子どもが学生でなくなった場合(短大・専門学校等3月卒業者)
申請書類
様式
額改定認定請求書_様式第4号(第2条・第3条関係)(PDFファイル:335.6KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書_様式第6号の9(PDFファイル:113KB)
参考記入例
申請期限
【申請期限】令和7年4月16日(水曜日)17:15まで ※郵送の場合必着
4月1日より前に申請を行う場合、4月1日以降の状況を見越して内容を記入してください。また、記入後に状況が変わった場合は、改めて申請が必要です。
申請方法
以下のいずれかの方法で申請してください。
1.窓口:申請書類に必要事項を記入の上、毛呂山町役場1階 子ども課窓口までお越しください
2.オンライン申請:マイナポータルで申請 LINEで申請
※【必須】マイナポータルの場合、記入済みの監護相当・生計費の負担についての確認書を撮影する必要があるため、事前に申請書の印刷と記入をしておいてください。
LINE申請の場合、監護相当・生計費の負担についての確認書と、額改定認定請求書_様式第4号の両方を撮影する必要があるため、事前に申請書の印刷と記入をしておいてください。
3.郵送:申請書類に必要事項を記入の上郵送してください。
【宛先】
〒350-0493
毛呂山町中央2丁目1番地
毛呂山町役場子ども課児童係 児童手当担当者 宛
申請が不要の方
以下の場合、今回の申請手続きは不要です。
- 令和7年4月1日以後、大学生年代の子どもが就職などにより経済的に自立し、保護者からの支援を受けずに生活する場合。
- 世話及び生計費の負担をしている、、大学生年代以下の子どもの人数が2人以下の場合。
- 世話及び生計費の負担をしている、、大学生年代の子どもから第1子と数え、第3子以降に高校生年代以下の子どもがいない場合。
この記事に関するお問い合わせ先
子ども課
〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地
電話番号:049-295-2112
ファクス番号:049-295-2661
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更新日:2025年03月26日