令和6年10月分(12月支給)から児童手当の制度が変わります
令和6年9月13日までに、児童手当を受給している家庭と、世帯員に高校生年代以下の児童がいる家庭へ、新制度案内を送付いたしますので、内容をご確認のうえ、対象となる方は申請をしてください。
(8月末時点の住民票登録を元に送付いたします)
改正内容について
令和6年10月1日より児童手当制度が改正します。改正内容については下記の通りです。
- 支給対象児童を「15歳到達後の最初の年度末まで」から「18歳到達後の最初の年度末まで」に延長
- 所得制限の撤廃
- 第3子以降の手当額を「月額1万5千円」から「月額3万円」に増額
- 第3子の算定に含める児童の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで(高校生年代)」から「22歳到達後の最初の年度末まで(大学生年代)」に延長
- 支給回数を「年3回(6月、10月、2月)」から「年6回(偶数月)」に変更
制度内容の比較
拡充前 (R6.9まで) | 拡充後 (R6.10以降) | |
支給対象 | 中学校修了までの国内に住所を有する児童 (15歳到達後の最初の年度末まで) |
高校生年代までの国内に住所を有する児童 (18歳到達後の最初の年度末まで) |
所得制限 | あり | なし |
手当月額 |
【3歳未満】 ・一律:15,000円
【3歳~小学校修了まで】 ・第1子、第2子: 10,000 円 ・第3子以降:15,000円 ・中学生 一律:10,000円
【所得制限以上】 ・一律:5,000円(当分の間の特例給付) |
【3歳未満】 ・第1子、第2子:15,000円 ・第3子以降:30,000円
【3歳~ 高校生年代】 ・第1子、第2子:10,000円 ・第3子以降:30,000円 |
支払期月 | 3回(2月,6月,10月) ※各前月までの4カ月分を支払い |
6回(偶数月) ※各前月までの2カ月分を支払い |
【多子加算のカウント方法】
次に該当する児童を年齢順に「第1子」、「第2子」・・・とカウントします。
・児童手当の受給者が養育している、18歳到達後の最初の年度末までの児童
・児童手当の受給者が養育しており、監護相当・生計費を負担している、22歳到達後の最初の年度末までの児童。
申請の要否について
【毛呂山町で申請が必要な方】(下記のフローチャートもご確認ください)
- 受給資格者が一定の所得以上で、特例給付または児童手当の受給が支給対象外であった方
- 中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童のみを養育している方
- 児童手当を受給中で、大学生年代の子どもを養育している方。(大学生年代以下の子どもを含め、3人以上養育している場合に限る)
- 高校生年代以下の児童がいる家庭で、対象児童と住民票上別居しており、別居監護申立書を提出していない方
【毛呂山町で申請が不要な方】
- 児童を養育している父と母で所得の高い方の職業が公務員の方(職場から児童手当を受給している方)
- 児童を養育している父と母で所得の高い方の住所地が毛呂山町外の方
- 毛呂山町から児童手当を受給しており、大学生年代の子どもを養育していない方。

申請期限
令和7年3月31日(月曜日) 郵送の場合必着
※制度改正後の初回支給は令和6年12月ですが、申請時期によっては増額前の額での支給となります。期限内の申請で、12月支給後に増額が認められた場合、既に支払済みの手当額との差額を次の支給時に上乗せして支給いたします。
申請方法
下記のいずれかの方法で申請してください。
1.毛呂山町役場 子ども課窓口へ提出
2.マイナポータルによる申請※申請者のマイナンバーカードが必要です
3.郵送
〒350-0493
毛呂山町中央2丁目1番地
毛呂山町役場子ども課児童係 児童手当担当者 宛
申請用紙
児童手当 認定請求書
大学生年代の 監護相当・生計費の負担についての確認書
別居監護申立書
この記事に関するお問い合わせ先
子ども課
〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地
電話番号:049-295-2112
ファクス番号:049-295-2661
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更新日:2024年09月04日