21,000円以上のお支払いにおける高額療養費の照会についてのお願い
重要なお知らせ
これまで各医療機関への同月中の支払いが21,000円以上の場合につきましては、子ども課窓口で被保険者からの同意書をいただき、高額療養費等の照会をおこなってまいりましたが、口座振り込みまでの期間を迅速化するために、子ども課からの照会は3月末日をもって終了いたします。
つきましては、令和4年4月以降、各医療機関への同月中の支払い額が21,000円以上の場合は、健康保険制度の給付が優先されるため、申請者の方から、加入の健康保険にお問い合わせいただき、下記の必要書類を子ども課窓口にご提出いただきますようお願いします。
同月中に一医療機関21,000円以上の申請をする際に必要な書類
・領収書
・こども医療費またはひとり親医療費の申請書(子ども課窓口にございます)
・加入の健康保険から発行された療養費支給決定通知書
(不支給の場合に関しても、不支給の旨が分かる決定通知書)
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2022年02月08日