民法等の一部を改正する法律(共同親権等)について
令和6年5月17日に、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するために、子の養育に関する父母の責務を明確化したものです。
親権(単独親権・共同親権)、監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する規定が見直され、令和8年5月までに施行されます。
詳細は、下記の法務省HPもしくは法務省作成のパンフレットをご覧ください。
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更新日:2025年09月13日