幼児教育・保育無償化について
令和元年10月から幼児教育・保育無償化が始まりました。
制度概要
生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、幼児教育の負担軽減を図る少子化対策の観点などから、幼稚園、保育園、認定こども園等を利用する3歳児クラスから5歳児クラスの全ての子どもたちの保育料が無償化されるものです。併せて、町民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの子どもたちの保育料も無償化されます。
対象範囲
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認可保育所等(注釈1) | 認定こども園(幼稚園枠) 教育時間 |
認定こども園(幼稚園枠) 預かり保育(注釈3) |
幼稚園(未移行) (注釈2) 教育時間 |
幼稚園(未移行) (注釈2) 預かり保育(注釈3) |
認可外保育施設(注釈3) |
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3歳~5歳クラス | 無償化対象 | 無償化対象 | 無償化対象(上限額11,300円) | 無償化対象(上限額25,700円) | 無償化対象(上限額11,300円) | 無償化対象(上限額37,000円) |
満3歳児(町民税課税世帯) | - | 無償化対象 | 無償化対象外 | 無償化対象(上限額25,700円) | 無償化対象外 | - |
満3歳児(町民税非課税世帯) | - | 無償化対象 | 無償化対象(上限額16,300円) | 無償化対象(上限額25,700円) | 無償化対象(上限額16,300円) | - |
0歳~2歳クラス(町民税非課税世帯) | 無償化対象 | - | - | - | - | 無償化対象(上限額42,000円) |
満3歳児を除き、4月1日時点の年齢で判断いたします。
- (注釈1) 認可保育所等(公立保育園、私立保育園、認定こども園(保育部分)、事業所内保育施設)
- (注釈2) 子ども・子育て支援制度に移行していない私立幼稚園(毛呂山町内にある幼稚園は未移行幼稚園です。)
- (注釈3) 保育の必要性があるこどもが対象 (預かり保育については、上記の上限額の範囲内で日額450円×利用日数と実際の月額利用料金とで比較して安い方の額まで無償となります。)
対象経費
無償化の対象となるのは、保育料(利用料)です。
実費として徴収されている費用(通園送迎費、食材料費、行事費など)は無償化対象外です。
幼稚園(未移行)については、入園初年度に限り上限額の範囲内で入園料が対象となります。
給食副食費について
給食費のうち副食費(おかず・おやつ代)の取り扱いは、これまで施設への直接納付または保育料の一部として、保護者の方に負担していただいております。
今回の無償化に際してもこの考え方を基本とし、次のような取扱いとなります。
- 1号認定(教育認定)、2号認定(3歳~5歳クラスの保育認定)の副食費は(施設が定めた額を)施設に直接支払います。
- 3号認定(0歳~2歳クラスの保育認定)は、現行の取り扱い方法(保育料に含まれる)を継続します。
- 年収360万円未満相当世帯と、第3子以降の子ども(注釈1)は副食費は免除となります。
- 幼稚園(未移行)については、4,700円を上限に補助(免除)します。
(注釈1)毛呂山町では、第3子以降のカウントについて、年齢制限を撤廃して、同一生計の兄弟姉妹のうち、一番上の子からカウントして第3子以降の副食費を免除します。
(注意)副食費とは、主食(お米、麺、パン等)以外のものです。主食費についても、これまでどおり施設にお支払ください。(町公立保育園については、主食を各家庭から持参しているため主食の費用はかかりません。)
施設利用者の申請について
- 保育園、認定こども園(保育部分)(幼稚園部分(注意)保育の必要のない方)、新制度の幼稚園(毛呂山町内には新制度の幼稚園はありません。)の利用者については、申請は不要です。
- 認定こども園(幼稚園部分(注意)保育の必要な方)を利用されている方
満3歳から5歳児(年長)クラスまでの子どものうち、保育の必要があると認定された場合は、保育料のほかに、預かり保育の利用料の一部が無償となります。- 対象者
認定こども園の教育保育給付第1号認定(幼稚園部分)を利用している、保育の必要があると認定された子ども。(注意)満3歳児については、住民税非課税世帯のみが預かり保育の利用料が無償化されます。 - 手続き
預かり保育を利用する前までに、利用している認定こども園を通して「施設等利用給付認定申請書(表裏記入)」及び「両親の就労証明書等」を町に提出し、町から認定を受ける必要があります。
- 対象者
- 新制度未移行幼稚園を利用されている方(保育の必要がない方)
満3歳から5歳児(年長)クラスまでの全ての子どもの利用料が上限額まで無償となります。- 対象者
満3歳~5歳児(年長クラス)の子ども。 - 手続き
幼稚園を利用する前までに、幼稚園を通して「施設等利用給付認定申請書(表のみ記入)」を町に提出し、町から認定を受ける必要があります。
また、年収360万円未満相当世帯および第3子以降の子どもについては、給食副食費が月額上限4,700円まで補助(免除)されるので申請が必要です。(注意)「副食費の施設による徴収に係る補足給付費交付申請書」 - (注意) 新制度未移行幼稚園を利用されている方のうち、保育が必要な方については、上記の申請は必要なく、次項4の申請が必要となります。
- 対象者
- 新制度未移行幼稚園を利用されている方 (保育が必要な方)
満3歳から5歳児(年長)クラスまでの子どもで、保育の必要性が認定された子どもの預かり保育利用料が上限額の範囲内で無償となります。- 対象者
満3歳~5歳児(年長クラス)で保育の必要性が認定された子ども。
(注意)満3歳児については、住民税非課税世帯のみが預かり保育の利用料が上限額まで無償化されます。 - 手続き
幼稚園を利用する前までに、幼稚園を通して「施設等利用給付認定申請書(表裏記入)」及び「両親の就労証明書等」を町に提出し、町から認定を受ける必要があります。
また、年収360万円未満相当世帯および第3子以降の子どもについては、給食副食費が月額上限4,700円まで補助(免除)されるので申請が必要です。(注意)「副食費の施設による徴収に係る補足給付費交付申請書」
- 対象者
- 認可外保育施設を利用されている方
認可外保育施設等(認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業(注釈2))を利用している方については、利用料を無償化するために手続きが必要になります。
ただし、認定こども園、認可保育施設等、新制度未移行幼稚園(注釈1)に在籍している方については、原則、認可外保育施設等は無償化の対象となりません。- (注釈1)新制度未移行幼稚園の預かり保育が十分な水準でない場合(教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間数が8時間未満又は開所日数200日未満)に限り、幼稚園の利用料と合わせて上限額の範囲内で、認可外保育施設の利用も無償化の対象となります。
- (注釈2)ファミリー・サポート・センター事業については、送迎のみの利用は無償化の対象外です。預かり保育を伴う送迎は無償化の対象となります。
- 対象者
保育の必要性のある3歳から5歳児クラスの子どもと、保育の必要性がある0歳から2歳クラスの町民税非課税世帯の子ども。 - 手続き
認可外保育施設を利用する前までに、利用する予定の認可外保育施設を通して「施設等利用給付認定申請書(表裏記入)」及び「両親の就労証明書等」、「保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書」を町に提出し、町から認定を受ける必要があります。 - (注意)認可外保育施設によっては、保育料を無償とする対応(この場合施設から町へ請求を行う。)をとっていただいている場合もございますが、それ以外の場合には利用者が施設へ料金をお支払いいただき、提供証明書及び領収書を受領して、償還払いの請求を町へ行うこととなります。
- (注意)「施設等利用費請求書(償還払い用)」、提供証明書及び領収書の添付が必要です。
この場合、施設等利用給付第2号認定(3歳児クラス以上で保育の必要性あり)については、1ヶ月あたり認可外保育施設や一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業の利用料金を合算して、37,000円まで無償対象となります。
また、施設等利用給付第3号認定(0歳から2歳児クラスの住民税非課税世帯で保育の必要性あり)については、1ヶ月あたり認可外保育施設や一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業の利用料金を合算して、42,000円まで無償対象となります。
ダウンロード
施設等利用給付認定申請書 (Wordファイル: 23.0KB)
副食費の施設による徴収に係る補足給付費交付申請書 (Excelファイル: 24.1KB)
保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書 (Excelファイル: 75.1KB)
施設等利用費請求書(償還払い用) (Excelファイル: 49.4KB)
施設等利用給付認定申請書 (PDFファイル: 93.5KB)
副食費の施設による徴収に係る補足給付費交付申請書 (PDFファイル: 72.6KB)
保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書 (PDFファイル: 35.5KB)
施設等利用費請求書(償還払い用) (PDFファイル: 152.6KB)
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この記事に関するお問い合わせ先
子ども課
〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地
電話番号:049-295-2112
ファクス番号:049-295-2661
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更新日:2023年10月26日