ネーミングライツ事業について
ネーミングライツについて
ネーミングライツとは、『施設及びそれらの一部の名称に企業名や商品名等を冠した愛称や通称を付与させる代わりに、命名権を取得した団体等から対価を得て、施設の運営及び維持管理に役立てる』事業です。
命名権を団体等に付与することにより、団体等の広告の機会を拡大するとともに、町の新たな自主財源を確保し、町財政の健全化に寄与することを目的とします。
ネーミングライツの募集について
ネーミングライツの導入にあたっては、団体等から対象施設の提案を受け付けてネーミングライツパートナーの募集を行います。
ネーミングライツ事業の応募を検討される場合には、「毛呂山町公共施設におけるネーミングライツ導入に関するガイドライン」を確認してください。
ネーミングライツ導入ガイドライン (PDFファイル: 311.4KB)
手続きの流れ

1【事前相談】
提案内容の概要について、「毛呂山町ネーミングライツ事前相談申込書(Wordファイル:19.9KB)」に必要事項をご記入の上、事前にメール等でご相談ください。
2【提案申込書の提出】
ネーミングライツ事業の導入にふさわしい提案内容であるか確認するため、「毛呂山町ネーミングライツ提案申出書(Wordファイル:20.3KB)」に必要事項をご記入の上、メール等にて提出してください。
3【募集要項の公表】
「毛呂山町ネーミングライツ提案申出書」の受付後、募集要項を作成し町ホームページにて公表します。
4【毛呂山町ネーミングライツ審査委員会による審査】
町職員で構成する毛呂山町ネーミングライツ審査委員会において審査を行います。
5【町民への意見聴取】
毛呂山町ネーミングライツ審査委員会において選定した団体について、町民への意見聴取を行います。
6【町議会全員協議会への説明】
町民への意見聴取が終了した後、町議会全員協議会で説明を行います。
7【愛称の決定及び契約締結】
町とネーミングライツパートナーはネーミングライツに関する契約を締結します。
上記1~7を経たのち、愛称の使用を開始します。
※上図の⇔期間は、目安となります。
対象施設
ネーミングライツ事業は、町が保有する施設のうち、以下の施設を対象とします。
施設名 | 所在地 | 受付状況 |
毛呂山町総合公園 | 毛呂山町大谷木443番地 | 可 |
大類グラウンド | 毛呂山町大類717番地 | 可 |
大類ソフトボールパーク | 毛呂山町大類620番地1 | 可 |
ゆずの里オートキャンプ場 | 毛呂山町滝ノ入585番地 |
不可 ※現在手続き中 |
手続き中のネーミングライツ
現在、以下の施設において、ネーミングライツの優先交渉団体を決定し、町民への意見聴取を行っています。詳しくは以下のページをご覧ください。
施設名 | ゆずの里オートキャンプ場 |
所在地 | 毛呂山町滝ノ入585番地 |
愛称の使用開始時期 | 令和7年12月1日(予定) |


この記事に関するお問い合わせ先
企画財政課
〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地
電話番号:049-295-2112
ファクス番号:049-295-0771
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更新日:2025年08月04日