少額随意契約基準額の見直しについて

更新日:2025年06月18日

地方自治法施行令の改正が令和7年4月1日に施行され、町で定めることができる少額随意契約の上限額が緩和されました。これを受け、毛呂山町では令和7年7月1日より「毛呂山町契約規則」の一部を改正し、少額随意契約の基準額を見直しいたします。

改正の概要等については、下記ファイルをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

管財課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112

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