工事の「契約の内容に関する事項」の公表について
- 工事の「契約の内容に関する事項」は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」第8条及び同法施行令第7条の規定に基づき公表するものです。
- 予定価格が250万円を超えるものを公表対象としております。
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令和6年度毛呂山町「契約の内容に関する事項」 (Excelファイル: 28.0KB)
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更新日:2025年03月31日