マイナンバーカードの保険証利用について

更新日:2025年06月02日

従来の健康保険証は、令和6年12月2日以降新たに発行されなくなりました。
その後は、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行しています。(マイナ保険証や有効な健康保険証をお持ちでない方は、資格確認書を交付しています。)

まだマイナ保険証をお持ちでない方は、ぜひ、マイナンバーカードの取得、マイナンバーカードの健康保険証利用登録を行ってください。

マイナ保険証の利用には事前登録が必要です

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前登録が必要です。
マイナンバーカードを取得後、マイナポータルで登録の申し込みができます。

※マイナンバーカードの健康保険証利用登録はマイナポータルのほか、医療機関・薬局のカードリーダー、セブン銀行のATMでもできますからでもできます。

(注意)パソコンからマイナポータルにアクセスする場合は、ICカードリーダーをご用意ください。

マイナンバー(12桁の数字)は使いません

マイナンバーカードの健康保険証利用には、ICチップの中の「電子証明書」を使うため、マイナンバー(12桁の数字)は使われません。医療機関の窓口でマイナンバーを取り扱うことはなく、ご自身の診療情報がマイナンバーと紐づけられることもありません。

(注意)ICチップには、受診歴や薬剤情報などの個人情報は記録されません。

マイナ保険証を利用することのメリット

データに基づくより良い医療が受けられます

過去に処方されたお薬や特定健診等の情報を、医師・歯科医師・薬剤師に口頭で正しく伝えることは大変ですが、受診時・調剤時にマイナンバーカードを用いて受付し、情報提供に同意することで、過去に処方されたお薬や特定健診などの情報を医師・薬剤師にスムーズに共有することができます。
初めて受診する医療機関・薬局でも、患者本人が情報提供に同意すれば、医師・薬剤師がデータを確認することができるため、より良い医療が受けられます。

手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払を免除できます

限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における自己負担限度額を超える支払が免除されます。

なお、以下に当てはまる場合は、住民課国保年金係で限度額認定証の交付申請が必要です。

  • マイナ受付が導入されていない医療機関等を受診する場合
  • 保険税の滞納がある場合
  • 直近12か月の入院日数が90日を超える住民税非課税世帯の方で、入院時食事療養費が減額の対象になる場合
  • ICチップがついておらず、暗証番号不要なマイナンバーカードをお持ちの場合(保険証としての利用はできますが、限度額認定証としての利用はできません)

マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできます

その年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。医療費控除を受けるためには、医療費の領収書から「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告時に添付する必要があったため、1年分の医療費の領収証を管理する必要がありました。
しかしこれからは、マイナポータルからe-Taxに連携することで、確定申告時の医療費控除申請がカンタンになります。
医療費の領収証を管理・保管しなくてもマイナポータルで医療費通知情報の管理が可能となり、マイナポータルとe-Taxを連携することで、データを自動入力できます。

医療現場で働く人の負担を軽減できます

これまで、医療機関・薬局では適切な医療を提供するため、過去の健診情報や飲み合わせの悪いお薬がないか、問診で都度確認をする必要がありました。また、加入している保険の資格情報の確認では保険証の情報を目視で確認してシステムに手入力するといった対応が必要でした。
しかし、これからは、マイナンバーカードを健康保険証として利用し情報提供に同意いただくと、お薬や特定健診などの情報を医師・薬剤師にスムーズに共有することができ、業務効率化が図れます。
保険資格の情報確認においても、マイナンバーカードと顔認証付きカードリーダーを用いて資格情報などを自動取得することができるため、事務職員の負担が軽減され、さらに自動化により誤記リスクも減らすことができます。

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住民課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112

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