マイナンバーカードの申請・受取り
マイナンバーカード(個人番号カード)の申請・受け取り方法
マイナンバーカード(個人番号カード)は、「地方公共団体情報システム機構」が全国の市区町村分を一括で作成しています。そのため、申請から受け取りまで約1か月半~2か月の期間を要します。
マイナンバーカードの申請・受け取り方法は交付時来庁方式と申請時来庁方式の2種類の方法があります。どちらの方法でも申請することはできますが申請方法によって受け取り方法が異なりますので、都合のよい方法を選択して申請してください。
交付時来庁方式と申請時来庁方式の選び方
交付時来庁方式 | 申請時来庁方式 | |
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申請方法 | 郵送、スマートフォン、パソコン、(注釈)証明写真機 | 町役場へ来庁 |
受け取り方法 | 町役場へ来庁 | 郵送(本人限定受取郵便) |
(注釈)証明写真機は、申請可能なものとできないものがあります。
交付時来庁方式
- 郵送、スマートフォン、パソコン、証明写真機などで手軽に申請できます。
- 通知カード、住民基本台帳カードと引き換えに、マイナンバーカードが受け取れます。
- マイナンバーカードの受け取りのため町役場への来庁が必要です。
申請時来庁方式
- 職員が申請のお手伝いをしますので申請手続きが難しいと感じる方におすすめです。
- 通知カードを申請時に返還する必要があるので、マイナンバーカードが届くまでマイナンバーの分かるカードが手元からなくなります。
- 住民基本台帳カードをお持ちの場合は、申請時に返還する必要があるのでマイナンバーカードが届くまで手元からカードがなくなります。
通知カード、住民基本台帳カードと引き換えにマイナンバーカードを受け取りたい方は【交付時来庁方式】がおすすめです。
交付時来庁方式
1. | 申 請
通知カードとともに同封されている「個人番号カード交付申請書」をお持ちの場合
「個人番号カード交付申請書」を紛失した場合マイナンバーカード総合サイト(外部サイトへのリンク)から手書き用申請書をダウンロードして申請してください。 |
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2.通知書が届く |
カードの交付準備が調い次第、住民登録している住所宛に、「交付通知書(ハガキ)」を送付します。
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3.カードの受け取り |
マイナンバーカード(個人番号カード)の申請を行った人のカードは、地方公共団体情報システム機構から毛呂山町役場にカードが届き、交付できる準備が整い次第、「交付通知書(ハガキ)」を送付します。 交付場所・窓口毛呂山町役場1階 住民課 戸籍住民係 受け取りに必要なもの本人(15歳以上の方)が受け取る場合1.~4.のすべてが必要です。
本人(15歳未満の方)や成年被後見人が受け取る場合1.~6.のすべてが必要です。また、法定代理人の同行が必要です。
(注釈)本人が15歳未満で、本籍が毛呂山町内である場合や、法定代理人が同一世帯かつ親子の場合、戸籍謄本は不要です。 代理人が受け取る場合交付申請者(本人)が病気・身体の障害等のやむを得ない理由により窓口に来ることが困難であると認められた場合に限ります。また、1.~7.のすべてが必要です。
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申請時来庁方式
1.申請 |
来庁時に申請及びカードの受け取り方法等の説明を行います。1人30分程度かかりますので、時間に余裕をもって来庁するようにしてください。 受付時 必要書類を持って町役場へ来庁し、申請。 申請窓口 毛呂山町役場1階 住民課 戸籍住民係 申請に必要なもの本人(15歳以上の方)が来庁する場合1.~5.のすべてが必要です。
本人(15歳未満の方)や成年被後見人が来庁する場合1.~6.のすべてが必要です。また、必ず法定代理人の同行が必要です。
(注釈)本人が15歳未満で、本籍が毛呂山町内である場合や、法定代理人が同一世帯かつ親子の場合、戸籍謄本は不要です。 注意事項
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2.カードの受け取り |
申請から概ね1か月半~2か月後に「本人限定受取郵便(特例型)」で、申請者本人あてにカードを送付します。 受け取り方法
本人限定受取郵便の受け取り方法の詳細は、「日本郵便のホームページ(外部サイトへのリンク)」でご確認ください。 |
本人確認書類一覧
有効期限内の原本を持ってお越しください。
住民異動届や戸籍届などで、住所・氏名が変更されている場合や、文字・写真の汚損で確認できない場合は、事前に発行機関で書き換え・再交付を行ってからお越しください。
Aの書類は1点、Bの書類は2点必要です。
A | 運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付)、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(顔写真付)、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書
(再交付の場合)マイナンバーカード |
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B |
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顔写真を用意することが難しい方は、顔写真無料撮影サービス(電話予約制)を利用することで顔写真を準備する必要がありません。ご利用になりたい場合は、事前に住民課 戸籍住民係へお問い合わせください。
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更新日:2023年02月06日