資格情報のお知らせ・資格確認書を送付します
従来の健康保険証は、令和6年12月2日以降新たに発行されなくなり、マイナ保険証(保険証の利用登録をされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行しました。
令和6年12月1日までに交付された保険証は、券面に記載の有効期限まで利用できますが、毛呂山町国民健康保険の保険証は、有効期限が最長で令和7年7月31日までとなっています。
つきましては、お手元の保険証に記載された有効期限までに「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を郵送しますので、有効期限後はマイナ保険証もしくは資格確認書で医療機関等を受診してください。
それぞれの交付対象者
資格情報のお知らせ(マイナ保険証をお持ちのかた)
健康保険証として利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)をお持ちのかたが、自身の被保険者資格等を簡易に確認できるように「資格情報のお知らせ」をお送りします。
資格情報のお知らせだけでは医療機関等にかかれませんが、医療機関等の機器トラブルや災害時にマイナ保険証を読み取れないときに、「マイナ保険証+資格情報のお知らせ」を医療機関等の窓口で提示することで受診できます。
※受診時にマイナ保険証を読み取れないとき、「マイナ保険証+資格情報のお知らせ」のほかに、「マイナ保険証+マイナポータルから取得した健康保険の資格画面」の組み合わせでも医療機関を受診できます。
※国民健康保険に加入しているかたで、令和6年12月2日以降に交付された有効期限の記載のない「資格情報のお知らせ」をお持ちのかたには郵送しません。
資格確認書(マイナ保険証をお持ちでないかた)
マイナンバーカードと健康保険証利用登録をしていないかた(マイナ保険証をお持ちでないかた)や、DV被害者などで自己情報が閲覧できない設定のかた、その他の事情により資格確認書の交付申請をしたかたには、「資格確認書」を送付します。
【資格確認書が交付されるかた(例)】
- 令和7年7月31日までの国民健康保険証または資格確認書をお持ちのかたで、マイナ保険証をお持ちでないかた
- マイナンバーカードを返納したかたやマイナ保険証の利用登録解除申請をしたかた
- DV被害者などでマイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない設定をされているかた
- 高齢や介護等、その他の事情により、資格確認書の交付申請をしたかた
資格確認書または70歳以上の資格情報のお知らせの有効期限について
資格確認書または70歳以上のかたの資格情報のお知らせは、原則翌年7月31日まで使用できます。
70歳未満のかたの資格情報のお知らせは、国民健康保険の資格がなくなる日、もしくは70歳の誕生月の月末まで使用できます。
また、有効期限内に75歳の誕生日を迎える場合、資格確認書または資格情報のお知らせの有効期限は75歳の誕生日前日となります。(後期高齢者医療制度へ移行するため)
マイナ保険証の利用が困難な場合、資格確認書を交付します
マイナ保険証(保険証利用登録されたマイナンバーカード)をお持ちのかたが、事情によりマイナ保険証の利用が困難な場合には、申請により資格確認書を交付します。
【申請による資格確認書の交付対象者】
- マイナンバーカードを紛失したまたは更新中で、有効なマイナンバーカードが手元にないかた
- マイナンバーカードを返納したまたは返納予定であるかた
- 介助者などの第三者が高齢者または障がい者である被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要があるなど、マイナンバーカードでの受診が困難であるかた
- その他、マイナンバーカードによるオンライン資格確認を受けることができない事情があるかた
詳しい申請方法については、以下リンクをご覧ください。
更新日:2025年06月16日