長期療養により定期予防接種が受けられなかった方へ

更新日:2021年12月23日

 予防接種法に基づく定期予防接種については、接種対象年齢が定められていますが、次の用件に該当する場合は対象年齢を過ぎても定期予防接種を受けることができます。
 この制度に該当し、定期予防接種を希望する方は、主治医と相談し、接種を受ける前に必ず保健センターまで連絡をしてください。

対象となる方

 接種を受ける時点で毛呂山町に住民登録があり、次の1から3に該当する特定疾病等による長期療養により、やむを得ず定期予防接種を受けることができなかった方が対象となります。

  1. 次のアからウまでに掲げる疾病にかかったこと(やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限る。)
    •  ア.重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
    •  イ.白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
    •  ウ.ア又はイの疾病に準ずると認められるもの
  2. 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと(やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限る。)
  3. 医学的知見に基づき1又は2に準ずると認められるもの

対象となる定期予防接種

 不活化ポリオ・BCG・4種混合・2種混合・日本脳炎・麻しん風しん混合・麻しん・風しん・子宮頸がん・ヒブ・小児用肺炎球菌・水痘・B型肝炎・高齢者肺炎球菌

対象となる期間

 予防接種を打つことができるようになった日から2年以内。ただし、高齢者肺炎球菌のみ1年以内。
 また、下の表にある予防接種については対象となる期限が決まっています。

予防接種の種類と対象となる期限の詳細
予防接種の種類 対象となる期限
4種混合ワクチン 15歳となるまで
ヒブワクチン 10歳となるまで
小児用肺炎球菌ワクチン 6歳となるまで
BCG 4歳となるまで

手続きの流れ

 該当者で定期予防接種を希望される場合、必ず接種を受ける前に毛呂山町保健センターに連絡及び申請をしてください。

  1.  主治医に「長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書」に記入していただきます。この「理由書」作成にかかる費用は本人又は保護者の方の負担となります。
  2.  「長期療養者のための定期予防接種申請書」に必要事項を記入します。
  3.  母子手帳を持参のうえ、「理由書」と「申請書」を毛呂山町保健センターに提出します。
  4.  申請内容や接種履歴を確認したのちに、毛呂山町保健センターが連絡および予診票の発行をします (確認が完了するまでに2週間ほどかかります。また、内容によっては定期予防接種の対象にならない場合がございます)。
  5.  発行された予診票を使い、毛呂山町の指定医療機関にて接種を受けてください。

関連情報

ダウンロード

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワソフトのダウンロードをご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)

この記事に関するお問い合わせ先

保健センター

〒350-0436
埼玉県入間郡毛呂山町川角305番地1

電話番号:049-294-5511
ファクス番号:049-295-5850

お問い合わせはこちら

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか