埼玉県受動喫煙防止条例が施行について
内容
他人に受動喫煙を生じさせないことが県民の責務となるほか、既存特定飲食提供施設(注釈)が喫煙可能室を設置するには、健康増進法の要件に加え、従業員がいない場合または全ての従業員から承諾を得た場合に限られます。喫煙可能室を設置した場合、法に基づく届出のほか、条例に基づく届出を管轄保健所に提出してください。
(注釈)令和2年4月1日時点で既に営業している資本金又は出資の総額が5千万円以下、客席面積100平方メートル以下の飲食店
施行日
令和3年4月1日
問い合わせ
埼玉県健康長寿課(電話番号048-830-3582)
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この記事に関するお問い合わせ先
保健センター
〒350-0436
埼玉県入間郡毛呂山町川角305番地1
電話番号:049-294-5511
ファクス番号:049-295-5850
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更新日:2023年10月03日