議会の権限
議会の権限とは
議会は地方公共団体の意思決定機関であり、住民の代表として住みよい毛呂山町をつくるために活動しています。
そのため、議会には多くの権限が与えられています。
ここでは、議会にどのような権限が与えられているかをご説明します。
以下の権限はいずれも議会という機関に与えられたものであって、個々の議員に与えられた権限ではありません。
議会の権限は、いずれも議会の意思決定(議決)において発動されます。
(注意)権限…法令の規定に基づいてその職権を行うことができる範囲。
議会に与えられた権限
(注意)法…地方自治法
議決権
町長や議員が提案した案件に対して可否を表明することが議会の最も重要な使命であり、職責です。
「問題」に対する議員個々の賛成・反対の意思表明(表決)の集約、つまり議会の意思決定を「議決」といいます。
議決は議会全体の統一した意思となり、たとえ議決とは反対の意思を表明した議員がいたとしても、議会の構成員である以上、議決の宣告があったときから、成立した議決に従わなければなりません。
(注意)議決事項の主なものは町議会概要をご参照ください。
選挙権
議会が行うべき選挙は、次のとおりです。
- 議長及び副議長の選挙(法103(1))
- 仮議長の選挙(法106(2))
- 選挙管理委員及び補充員の選挙(法182(1)、(2))
- 一部事務組合の規約に議員選出に議会における選挙が規定されている場合は、議会において選挙することとなる(法287の1(5))
(注意)一部事務組合議会には、坂戸地区衛生組合議会、埼玉西部環境保全組合議会、西入間広域消防組合議会、毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合議会、広域静苑組合議会があります。
検査権
町が行っている事務の管理、議決事項の執行及び出納を検査する権限です。
あくまで書面による検査で、実施検査は許されていません。
実施検査が必要な場合は、次の監査請求権を行使する必要があります。
監査請求権
議会が監査委員に対して、町の事務に関する監査を求め、その結果の報告を請求する権限です。
検査権が書面を通じての検査に限定されることから、実施検査を必要とする場合において、監査委員の監査結果を議会の監視活動に活かすために与えられた権限といえます。
意見書の提出権
町の公益に関する事件について、町の議決機関としての議会の意思を決定して、国・県等に表明する権限です。
調査権
- 100条調査権…議会の持つ重要な職責を十分果たすために、町の事務について調査ができる権限です。この権限は強制力を伴う強力な権限であるため、その発動には慎重を期すべき権限です。(法100)
- 専門的知見の活用…議会が第三者に一定の調査研究を行った上での報告を求めることができるよう、学識経験者等に専門的事項に係る調査をさせることができる権限です。(法100の2)
自律権
議会が国や県や町の執行機関からなんら干渉や関与を受けないで、自らを規律する権限です。
- 規則の制定…議会の会議が合理的で能率的に運営されるように会議規則を制定する。(法120)
- 議会の開閉及び会期の決定(法102(7))
- 規律の維持…議場の秩序維持のための権限。議長に与えられている。(法104)
- 懲罰…議場の秩序を乱すなど、地方自治法、会議規則、委員会条例に違反した場合に議会の議決によって罰を与えることができる権限。(法134)
- 議員の資格決定…議員の資格について疑いが生じた場合は、議会が決定する。出席議員の2/3の特別多数議決が必要。(法127)
同意権
町長その他の執行機関の執行行為については、一般的に議会の議決を要しませんが、特に重要なものについて、執行の前提手続きとして、議会に同意という形で関与する権限を与えています。
議会の同意の対象となる事項は次のとおりです。
- 副町長、監査委員、教育長、教育委員、農業委員等主要な公務員の専任または任命。
- 町長の法定期日前の退職
- 会計管理者その他の職員の過失責任等によらない現金、有価証券又は物品等の亡失又は損傷の損害賠償責任の免除(法243の2の2(8))
- 監査委員の罷免…監査委員に職務上の義務違反その他監査委員たるに適しない非行があると認めるときは議会の同意を得て、罷免することができる。ただし、常任委員会又は特別委員会において公聴会を開く必要があります。
承認権
権限を有する執行機関の処理する事務について、事後に承諾を与える権限のことです。
具体的には町長が専決処分した事項の承認です。(法179)
請願・陳情を受理し処理する権限
町の事務や議会の権限に属する事項全般に関する請願を受理し、処理する権限です。
陳情についても、内容が請願に適するものであれば、受理し処理をします。
報告、書類の受理権
地方自治法は執行機関の処理する事務について、議会へ一定の報告をすることを義務づけています。
また、議会は必要のあると認めるときは、必要な書類の提出を請求することができます。
諮問に対する答申権
法令上、町長がある事項を決定する場合に、公正な第三者としての議会に諮問すべきことを定めているものがあります。
このような場合の諮問に答える権限です。
町長に対する不信任決議権
町長に対し、不信任の議決をする権限です。
議会と町長はそれぞれ対等の立場において、相互に抑制し、その均衡の上にたって町の行政運営にあたるべきですが、その間に対立が生じ均衡が破れた場合には、行財政の運営に支障を生じ、住民にも重大な影響を与えることになります。
民主主義の原理に基づいて、主権者である住民の審判に委ねることによって問題を解決することとして、議会に不信任議決をもって町長を失職させる権限を与えるとともに、町長には対抗して議会を解散させる権利を与えて、議会と町長のいずれかが正当であるかについて選挙を通じて住民に判断させることとしています。
自主解散権
住民に信を問う必要がある場合に、議会が自主的に解散する権限が特別の法律によって認められています。
選挙管理委員の罷免権
選挙管理委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき又は職務上の義務違反その他選挙管理委員たるに適しない非行があると認めるときに罷免することができる権限です。
ただし、常任委員会又は特別委員会において公聴会を開く必要があります。
議員派遣
地方議会活性化のために、議会として議員を派遣し、調査、研修等の活動を活発に行うための権限です。
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局
〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地
電話番号:049-295-2112
ファクス番号:049-295-2176
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更新日:2021年12月23日