町議会概要

更新日:2021年12月23日

町議会とは

議員

議員は4年に一度の選挙により選出され、条例によって定数を14人と定めています。
現在の議員は平成31年4月選挙で選ばれ、任期は平成31年4月26日から令和5年4月25日までです。

運営

町議会は、年4回(3月、6月、9月、12月)の定例議会と必要に応じて開催される臨時議会があります。

本会議

町政運営の方針や予算、条例の制定・改廃などの案件を審議し、町政に対する一般質問などの機会を得て、町政への提言、提案を行うなどにより、毛呂山町の未来へ向けて、その進路を決定する最も重要な会議が本会議です。

委員会

議会は、本会議のほかに議会運営の効率化を図るため、それぞれの分野で専門的に案件を審査する内部機関として委員会が設けられています。
議員は総務文教常任委員会と生活福祉常任委員会のいずれかに属し、各分野における調査、審査を行っています。
予算及び決算については、議長と議会選出監査委員を除いた12人の議員で構成する予算決算常任委員会で審議されます。
また、常任委員会とは別に議会を円滑にしかも効率的に運営するために議会運営委員会があります。
なお、必要に応じ特別委員会が設けられる場合があります。

議決

町長や議員から提出された議案は本会議での審議や委員会での審査をへて、その可決が決定されます。このように議会が意思を決定することを議決といいます。
議決事項の主なものは以下のとおりです。

  1. 条例を新設、改正、廃止すること
  2. 予算を定めること
  3. 決算を認定すること
  4. 町の税金の賦課徴収、分担金、使用料、加入金、手数料などの徴収に関すること
  5. 予定金額5,000万円以上の工事やものをつくる契約を締結すること
  6. 町の財産を交換したり、譲渡したり、貸し付けること
  7. 財産を信託すること
  8. 予定金額700万円以上の財産の取得や処分を決めること(土地は1件5,000平方メートル以上)
  9. 使いみちを指定された寄付・贈与を受けること
  10. 権利を放棄すること
  11. 町の施設を長期的、独占的に利用させること
  12. 町が当事者である不服申し立て、訴えの提起、和解、斡旋、調停、仲裁に関すること
  13. 損害賠償の額を定めること
  14. 町内の公共的な団体などの活動の総合調整に関すること
  15. その他法律や法令により町議会の権限とされていること

傍聴

本会議は一般に公開されていて、議員の活動や町政の方針などを傍聴席からご覧になることができます。
傍聴を希望する方は役場5階の傍聴受付で住所・氏名を記入し、傍聴券を受け取ってから入場してください。
一般席の定員は34名です。

請願

町政に関することで、町議会に対して意見や要望を提出する制度として請願があります。
必要事項【件名、趣旨、提出年月日、代表者(提出者)の住所】を書いて、署名または記名押印し、議長あてに提出してください。
請願には紹介議員が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112
ファクス番号:049-295-2176

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