難病患者への支援について

更新日:2023年11月22日

毛呂山町では、原因が不明で治療方法が確立していない、いわゆる難病について、その患者の方への支援を下記のとおり行っております。それぞれの詳細については、個別にお問い合わせください。

障害福祉サービス

平成25年4月より、難病等が障害者総合支援法の対象となったことに伴い、身体障害者手帳の有無にかかわらず、市町村において必要と認められた場合、障害福祉サービス等を利用することができます。

補装具費の支給

日常生活を送るうえで必要な移動等を確保することなどを目的に、難病患者等に対し、身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完・代替する用具について、購入等に要した費用を助成します。

日常生活用具の給付

日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的に、難病患者等に対し、日常生活用具を給付又は貸与します。

生活サポート事業

地域生活を支援するため、身近な場所で本人及びその家族の介護需要に応じて、迅速・柔軟に移動、介護及び一時預かり等のサービスを提供します。

ヘルプマーク

外見から分からなくても援助や配慮を必要としている方々が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることで、援助を得やすくなるよう、作成したマークです。

ヘルプカード

緊急連絡先や必要な支援内容などが記載された「ヘルプカード」は、災害時や日常生活の中で困ったときに、周囲に自己の障害への理解や支援を求めるためのものです。

指定難病医療給付制度

原因が不明で治療方法が確立していない、いわゆる難病のうち、厚生労働大臣が指定する疾病を「指定難病」といいます。指定難病は、治療が極めて困難であり、その医療費も高額に及ぶため、患者の方の医療費の負担軽減を目的として、一定の認定基準を満たしている方に指定難病に係る医療費の一部を助成しています。

指定難病に係る医療給付を受けるには、支給認定の申請を行い、埼玉県から認定される必要があります。

詳しくは下記ホームページ(坂戸保健所)をご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112
ファクス番号:049-295-2126

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