重度心身障害者医療費支給制度の所得制限導入について
重度心身障害者医療費支給制度において、平成31年1月から所得制限が導入されています。毎年所得の審査を行い、一定の所得を超える場合、医療費助成の対象外となります。
(平成30年12月31日以前からすでに受給者として町に登録されていた人については、令和4年10月から所得制限が実施されています。)
所得制限
本人の前年、あるいは前々年の所得から各種控除額を差し引いた後の金額が限度額以下の人が支給対象となります。
所得制限限度額
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令が改正されたことに伴い、令和7年8月1日より重度心身障害者医療費支給制度における所得制限の基準額が以下のとおり変更となりました。
変更前
| 扶養親族の数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 
| 制限基準額 | 3,604,000円 | 3,984,000円 | 4,364,000円 | 4,744,000円 | 
- 扶養親族がいる場合は1人につき38万円を加算。
 - 老人扶養親族の場合は1人につき48万円。
 - 特定扶養親族の場合は1人につき63万円。
 
変更後
| 扶養親族の数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 
| 制限基準額 | 3,661,000円 | 4,041,000円 | 4,421,000円 | 4,801,000円 | 
- 加算対象扶養親族等があるときの加算額については変更なし。
 
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この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2025年10月30日