重度心身障害者医療費支給制度の所得制限導入について

更新日:2023年02月15日

 重度心身障害者医療費支給制度において、平成31年1月から所得制限が導入されています。毎年所得の審査を行い、一定の所得を超える場合、医療費助成の対象外となります。

(平成30年12月31日以前からすでに受給者として町に登録されていた人については、令和4年10月から所得制限が実施されています。)

所得制限

 本人の前年、あるいは前々年の所得から各種控除額を差し引いた後の金額が限度額以下の人が支給対象となります。

所得制限限度額

所得制限限度額の詳細
扶養親族の数 所得制限基準額 給与収入換算額
0人 3,604,000円 5,180,000円
1人 3,984,000円 5,656,000円
2人 4,364,000円 6,132,000円
3人 4,744,000円 6,604,000円
4人 5,124,000円 7,027,000円
5人 5,504,000円 7,449,000円
  •  所得の額の算定は特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第7条を基準とします。
  •  扶養人数0人のときの所得制限基準額を基準に、1人につき38万円を加算します。
  •  当該扶養親族が、同一生計配偶者(70歳以上)若しくは老人扶養親族の場合は、さらに10万円を加算します。
  •  特定扶養親族、又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)の場合は、さらに1人につき25万円を加算します。

詳しくはお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112
ファクス番号:049-295-2126

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