毛呂山町手話言語条例を制定しました
町では、「ふれあいの輪を広げ、思いやりの心を育てます。」という町民憲章の精神の下、手話が言語であるとの認識に基づき、町民一人ひとりが手話に対する理解を深めていくことにより、誰もが安心して暮らすことができる共生社会の実現を目指し、毛呂山町手話言語条例を制定しました。
「毛呂山町手話言語条例」の概要
基本理念
手話に対する理解及び普及並びに手話を使用しやすい環境の整備は、町民一人ひとりが人格及び個性を尊重しあうことを基本とします。
町の責務
町民の手話に対する理解や手話の普及を図り、手話を使用しやすい環境を整備するために必要な施策を講じます。
町民の役割
手話に対する理解を深め、町が推進する施策に協力するよう努めます。町民については、ろう者も含め町内に在住している方のほか、在勤や在学している方や町内で事業や活動を行う方となります。
(注意)ろう者とは、聴覚に障害のある人のうち、主に手話で意思疎通を図って日常生活を送る人をいいます。
手話は言語です
手話は音声言語とは異なり、手の形、位置、動き、表情を使って、視覚的に表現する言語であり、ろう者が物事を考え、意思疎通を図るために必要な言語です。「障害者の権利に関する条約」や「障害者基本法」にも手話が言語であることが明記されています。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地
電話番号:049-295-2112
ファクス番号:049-295-2126
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更新日:2024年10月25日