障害者差別解消法
障害者差別解消法とは
障害者差別解消法は、障害を理由とする差別をなくし、すべての国民が障害の有無にかかわらず、互いに人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指すことを目的とし、平成28年4月1日から施行されました。
合理的配慮が義務化
障害者差別解消法は令和3年5月に一部改正され、令和3年6月に公布されました。この改正では、民間事業者による障害のある方への合理的配慮の提供を義務と定め、令和6年4月1日から施行されることとなっています。
これまで努力義務となっていた民間事業者による「合理的配慮の提供」が法的義務となります。
行政機関等 | 民間事業者 | |
---|---|---|
不当な差別的取扱い |
禁止 | 禁止 |
合理的配慮の提供 | 義務 |
努力義務→義務 |
内閣府リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます」
不当な差別的取り扱いの禁止の例
障害を理由として正当な理由なくサービスの提供を拒否したり、制限したり条件をつけたりすることをしてはいけません。
- (例1)車椅子を利用していることを理由に入店を断る
- (例2)障害があることを理由にアパートの賃貸契約を断る
合理的な配慮の提供の例
障害のある方から何らかの配慮を求められたとき、可能な範囲で社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮を行うことが求められます。
- (例1)筆談や読み上げなど、障害の特性にあったコミュニケーションをとる
- (例2)車いすの方が乗り物に乗るときに手助けをする
- (例3) 待つことが苦手な障害者に対して、別の場所を用意するなど、ルールを柔軟に変更する
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更新日:2023年11月27日