行旅死亡人について
行旅死亡人について
身元不明の行旅死亡人について、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第9条の規定により告示します。
心当たりのある方は、福祉課地域福祉係までお申し出ください。
なお、告示日から6ヵ月間は町で遺骨を保管いたしますが、期間経過後は永代供養墓に合祀いたします。
現在の対象は以下のとおりです。
告示
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地
電話番号:049-295-2112
ファクス番号:049-295-2126
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更新日:2025年01月22日