地域密着型サービス事業所の区域外利用について
1.地域密着型サービス事業所の区域外利用について
地域密着型サービスとは、要介護者等が住み慣れた地域で生活することを支えるために提供される地域の特性に応じたサービスであり、原則として、サービス事業所が所在する市区町村の被保険者のみが利用できます。
しかし、例外として、他市区町村がサービス事業所が所在する市区町村長の同意を得たうえで、その事業所を指定することで、他市区町村の被保険者が利用することができるようになります。
毛呂山町では、「毛呂山町地域密着型サービス等事業所の区域外指定及び利用に関する要綱」を定め、事業所の指定や他市区町村への同意、毛呂山町内地域密着型サービスの利用要件についてその妥当性を判断します。
同意の手続きがなくサービスを利用された場合は、全額自己負担となりますのでご注意ください。
毛呂山町地域密着型サービスの区域外指定及び利用に関する要綱(令和5年8月施行) (PDFファイル: 107.9KB)
2.毛呂山町の被保険者が他市区町村の地域密着型サービスを利用する場合
毛呂山町の被保険者が他市区町村の地域密着型サービスを利用したいとき
毛呂山町の被保険者が、他市区町村の地域密着型サービスを利用する場合は、他市区町村による同意の手続き、事業所による指定申請の手続きが必要となります。
その場合、手続きには時間を要するため、お早めに相談ください。なお、必ず利用が認められるものではありませんのでご注意ください。
町外の地域密着型サービス事業所の指定要件
次のいずれにも該当するときは、地域密着型サービス等事業所の利用希望者ごとに指定を行います。
1 | 事業所が所在する市区町村長の同意があること。 | ||
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2 |
利用希望者が、町内の同種の地域密着型サービス等事業所を利用することが次のいずれかの事由により不可能又は著しく困難であること。
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3.他市町村の被保険者が毛呂山町の地域密着型サービスを利用する場合
他市区町村の被保険者が毛呂山町の地域密着型サービスを利用したいとき
他市区町村の被保険者が、毛呂山町の地域密着型サービスを利用する場合、他市区町村による同意依頼の手続き、事業所による指定申請の手続きが必要となります。
その場合、手続きには時間を要するため、お早めに相談ください。なお、必ず利用が認められるものではありませんのでご注意ください。
他の市区町村長が町内の地域密着型サービス等事業所を指定する場合の同意要件
他の市区町村長が町内の地域密着型サービス等事業所を指定しようとする場合は、本町の同意が必要で、次の要件のいずれも満たす場合に同意します。当該同意は利用希望者ごとに行うものとします。
1 | 事業所に定員の空きがあり、受け入れることが可能であること。 | ||||
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2 |
当該事業所の利用希望者を含めて町の被保険者でない利用者の割合が、次の表の左欄に掲げる地域密着型サービスの種類に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる基準を満たすこと。
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3 |
町内事業所の利用希望者が、住所地の同種の地域密着型サービス等事業所を利用することが次のいずれかの事由により不可能又は著しく困難であること。
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4 | 介護保険事業計画の遂行に支障とならないこと。 |
4.他市区町村から転入した者による町内地域密着型サービス利用について
次の地域密着型サービスの利用については、転入後すぐに利用することはできませんのでご注意ください。
対象となる地域密着型サービス | 利用要件 |
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(介護予防)小規模多機能型居宅介護 | 毛呂山町内に継続して3ヶ月以上住所を有する者 |
(介護予防)認知症対応型共同生活介護 | 毛呂山町内に継続して6ヶ月以上住所を有する者 |
ただし、利用に係る申立書を提出することにより虐待からの避難等、緊急にサービス利用することが認められる場合があります。
別紙様式_認知症対応型共同生活介護・小規模多機能型居宅介護の利用に係る申立書 (Wordファイル: 26.6KB)
別紙様式_認知症対応型共同生活介護・小規模多機能型居宅介護の利用に係る申立書 (PDFファイル: 85.9KB)
5.住所地特例者による町内地域密着型サービス利用について
住所地特例者は、入居(入所)している施設が所在する市区町村が指定する次の特定地域密着型サービスを利用することができます。
特定地域密着型サービス |
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定期巡回・随時対応型訪問介護看護 夜間対応型訪問介護 地域密着型通所介護 (介護予防)認知症対応型通所介護 (介護予防)小規模多機能型居宅介護 看護小規模多機能型居宅介護 |
6.地域密着型サービス事業所における受付等の取扱い
地域密着型サービス事業所は、利用の申込みがあった場合、次のとおり取り扱うようにしてください。
- 利用希望者等の聞取りにより住居及び転入の実態を確認すること。
- 利用希望者が毛呂山町内へ転入したとき又は毛呂山町の介護保険被保険者となったときから、(介護予防)小規模多機能型居宅介護の利用希望者にあっては3ヶ月、(介護予防)認知症対応型共同生活介護の利用希望者にあっては6ヶ月を経過しないものであるときは、特別な事情があると認める場合を除き、サービス利用ができないことを説明すること。
- 虐待からの避難による場合は、各関係機関と綿密な情報共有を図り、組織的に対応状況を共有すること。
7.関連情報
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更新日:2024年05月29日