家を新築、または増改築するときは
開発行為
市街化調整区域では規模にかかわらず、市街化区域では500平方メートル以上の規模の土地で開発行為を行う場合は、原則として都市計画法に基づく開発許可等の申請が必要となります。
申請書は、まちづくり整備課開発建築係へ提出してください。なお、4月1日より埼玉県から権限が移譲され毛呂山町で行います。
建築確認
建物を建築(新築・増築・改築等)する場合は、工事に着手する前に建築基準法に基づく建築確認申請が必要となります。
申請書は、まちづくり整備課開発建築係で受付しますが、建築確認の審査事務は川越建築安全センター(電話番号049-243-2102)で行います。
なお、4号建築物の確認審査等については、川越建築安全センター東松山駐在(電話番号0493-22-4340)で行います。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり整備課
〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地
電話番号:049-295-2112
ファクス番号:049-295-0771
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更新日:2021年12月23日