都市計画提案制度について

更新日:2022年08月24日

都市計画提案制度は、平成14年の都市計画法改正により住民等の参加によるより良いまちづくりを推進するために創設されました。土地所有者等が一定の要件を満たした上で、毛呂山町に対して都市計画の決定又は変更の提案をすることができます。

1提案できる都市計画の内容

毛呂山町に決定権がある都市計画について提案できます。

2提案者の要件

・提案する区域内の土地所有者または借地権者

・まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とするNPO法人または公益法人

・独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社

・国土交通省令で定める団体

3提案に必要な一定の要件

・提案する区域が一体として整備し、開発し、または保全すべき土地の区域としてふさわしい0.5㏊以上の一団の土地の区域であること

・提案する都市計画の素案の内容が都市計画法第13条その他の法令の規定に基づく都市計画に関する基準に適合していること

・提案する都市計画の素案の対象区域の土地所有者および借地権者の3分の2以上の同意を得ている、かつ同意した者が所有する土地および借地権を有する土地の地積の合計が区域の土地の総地積の3分の2以上となっていること

4事前相談について

都市計画提案制度について事前相談を受け付けています。活用をご検討の方はまちづくり整備課都市計画係までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり整備課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112
ファクス番号:049-295-0771

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