都市計画法第34条第11号に基づく土地の区域及び予定建築物等の用途を指定しました

更新日:2021年12月23日

 毛呂山町では、平成27年3月に供用開始した野久保線沿道の活性化を目指し、当該地域において、毛呂山町都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例(平成23年毛呂山町条例第6号)第3条第1項及び第4条第1項ただし書の規定により、下記のとおり土地の区域及び予定建築物等の用途を指定しました。なお、指定した土地の区域を示す図面及び指定した予定建築物等の用途は、まちづくり整備課において縦覧に供するものとします。

土地の区域及び予定建築物等の詳細
土地の区域 毛呂山町大字川角の一部
環境の保全上支障があると認められる予定建築物等の用途
  • 建築基準法別表第二(か)項に掲げる建築物より以下の用途のうち、特定大規模建築物に該当しない規模以外のもの
     劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場、店舗、飲食店、展示場
  • 建築基準法別表第二(い)項第七号に掲げる建築物以外のもの
     公衆浴場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第六項第一号に該当する営業(以下この表において「個室付浴場業」という。)に係るものを除く。)
  • 建築基準法別表第二(に)項第三号に掲げる建築物以外のもの
     ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する政令で定める運動施設
  • 建築基準法別表第二(ほ)項第三号に掲げる建築物以外のもの
     カラオケボックスその他これに類するもの
  • 事務所及び研究所以外のもの
指定した日  令和2年12月9日

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この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり整備課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112
ファクス番号:049-295-0771

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