産業系12号区域指定の申出を受け付けています
産業系12号区域とは
市街化調整区域では、工場、流通業務施設、商業施設(以下、産業系施設)といった建築物を原則建てることができません。
しかし、毛呂山町都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例第5条第1項第1号に基づき、町長が予定建築物の用途を限り区域を指定することにより、当該区域内で指定された当該建築物の建築をするための開発行為等が認められます。
この条文に基づき指定される産業系施設の建築を可能とする区域を、「産業系12号区域」といいます。
産業系12号区域の指定方式の変更点
これまで町が産業系12号区域を指定し、そこに産業系施設の建築を希望する事業者を誘致していました。
今後は産業系施設の建築を希望する事業者が、毛呂山町第六次総合振興計画で定められた活性化エリア内で区域指定条件を満たす土地について産業系12号区域の指定の申出を行い、毛呂山町が基準に照らして審査し適当であると認めた場合、産業系12号区域に指定します。
主体 |
区域指定の流れ |
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令和7年3月31日まで |
町 |
町が産業系12号区域の指定→ 進出希望事業者を誘致 |
令和7年4月1日から | 事業者 |
事業者が区域指定の申出→町が産業系12号区域に指定 |
事業者のみなさまへ
毛呂山町に産業系施設の建築を希望する事業者は、まちづくり整備課に事前相談を行ってください。
なお、事前相談及び区域指定の申出を行う際は、下記の「毛呂山町産業系12号区域の指定運用方針について」及び「区域指定(変更・廃止)手続きについて」等を熟読してください。
毛呂山町産業系12号区域指定の指定運用方針について(PDFファイル:3.5MB)
毛呂山町産業系12号区域指定手続きについて(PDFファイル:154.6KB)
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり整備課
〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地
電話番号:049-295-2112
ファクス番号:049-295-0771
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更新日:2025年04月02日