児童手当

更新日:2022年12月09日

児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次世代の社会を担う子どもの健やかな育ちを応援することを目的に支給されます。

 

お知らせ

令和4年6月から、児童手当受給資格更新に係る現況届の提出が、原則不要となりました。

但し、児童と別居している受給資格者や、祖父母が孫を養育している家庭等、児童との生計監護状況を確認する必要がある家庭は、引き続き現況届の提出が必要となります。
現況届の提出が必要な方には、6月の現況届提出時期に合わせ通知を送付しますので、手続きをお願い致します。

 

児童手当の受給資格者

 養育者(父母ともに児童を養育している場合は所得の多い方)の住民登録が毛呂山町にあり、中学校3年生まで(15歳に達した後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

【 備 考 】
・公務員の方は、勤務先から支給となりますので、手続き等は、勤務先へお問い合わせください。
・受給資格者と児童が別居している家庭、祖父母が孫を養育している家庭、児童が海外留学中の家庭等は、書類の提出が必要となりますので、子ども課までお問合せください。

 

 

児童手当の支給額について

受給資格者の所得により、支給額が異なります。

【注 意】
令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分(6~9月分)から、児童を養育している方の所得が「所得上限限度額」以上の場合、児童手当等は支給されません

 

手当支給額一覧表

対象年齢 【 児童手当 】
所得制限限度額未満
【特例給付】
所得制限限度額以上
所得上限限度額未満
所得上限限度額以上
3歳未満 15,000円/月

年齢・人数に関わらず

児童一人につき

一律5,000円/月

支給事由なし
3歳~
小学生まで
第1子・2子 10,000円/月
第3子以降 15,000円/月
中学生 10,000円/月

支給額が発生するのは、中学3年生まで(15歳に達した後の最初の3月31日まで)の児童。
1子目として数える児童は、高校3年生まで(18歳に達した後の最初の3月31日まで)の児童となります。

【注 意】
所得上限限度額以上の受給資格者は、資格喪失となります。その後、年収が所得上限限度額未満となり、改めて支給を希望する方は、新規申請が必要となります。年収が所得上限限度額未満となった年の、翌年5月31日までに申請を行ってください。

 

 

所得制限限度額・所得上限限度額参照表

  【所得制限限度額】
児童1人あたり月額5,000円(特例給付)
になる所得額・収入額の目安
【所得上限限度額】
支給事由が消滅する
所得額・収入額の目安
税法上の
扶養人数

所得額の目安

収入額の目安 所得額の目安 収入額の目安
0人 622万円~   833万3千円~   858万円~ 1071万円~
1人 660万円~   875万6千円~   896万円~ 1124万円~
2人 698万円~   917万8千円~   934万円~ 1162万円~
3人 736万円~   960万円~   972万円~ 1200万円~
4人 774万円~ 1002万円~ 1010万円~ 1238万円~
5人 812万円~ 1040万円~ 1048万円~ 1276万円~

【備 考】
・税法上の扶養人数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が70歳以上の同一生計配偶者や、老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

・「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

 

 

児童手当の支給月について

原則として、申請した月の翌月分からの支給となります。

児童手当は、2月、6月、10月を支給月とし、各支給月前の4ヶ月分を支給します。
振込日は、各支給月の5日になります。

支給日 支給内容 備考
2月5日 10月、11月、12月、1月分を支給  
6月5日 2月、3月、4月、5月分を支給 3月末で中学校を卒業する児童は、2月、3月分のみ支給
10月5日 6月、7月、8月、9月分を支給

前年分所得が未申告の場合や、現況届の提出が必要な方で未提出の場合、6月分から(10月支給分)の支給が停止になります。

 

前年分所得が「所得制限限度額」を超えている場合、6月分から(10月支給分)の支給額が一律5000円になります。

 

前年分所得が「所得上限限度額」を超えている場合、6月分から(10月支給分)の支給が無くなり、資格喪失になります。

【 備 考 】
・支給月の5日が土、日、祝日、閉庁期間中の場合、その直前の平日が支払い日になります。

・出生日、転出予定日が月の後期で、当月中の申請が出来なかった場合、出生日、転出予定日の翌日から起算して15日以内の申請であれば、出生日、転出予定日の月の翌月分から支給します。

 

 

児童手当に係る手続き

申請先

毛呂山町役場 子ども課 児童係

申請が必要な内容

第一子の出生、他市町村からの転入、新たに児童手当の受給資格が発生した方(新規申請)

【申請書類】
・児童手当 特例給付 認定請求書

  必要事項を記入の上、子ども課へ申請をお願い致します。

・受給資格者(父母の内、所得の多い方)の健康保険証
  健康保険証のコピーを添付してください。(毛呂山町国民健康保険の場合は不要)

 

【 注 意 】
受給資格者と児童が別居している場合や、祖父母が孫を養育している場合等は、追加書類が必要となります。状況により必要書類が異なりますので、子ども課までお問い合わせください。

 

【記入時のポイント】

・受給資格者と配偶者の個人番号記入欄あり

・受給資格者名義の口座内容記入欄あり

・転入の場合、受給資格者と、その配偶者の1月1日時点の住所記入欄あり

窓口で申請される際には、その場で記入できるよう、ご用意をお願い致します。

 

児童手当 特例給付 認定請求書(様式2)(PDFファイル:209.6KB)

 

 

児童手当を受給している家庭で、第二子以降の出生(額改定)

【申請書類】
・児童手当 特例給付 額改定認定請求書

必要事項を記入の上、子ども課へ申請をお願い致します。

 

【 注 意 】
受給資格者と児童が別居している場合や、祖父母が孫を養育している場合等は、追加書類が必要となります。状況により必要書類が異なりますので、子ども課までお問い合わせください。

 

児童手当 特例給付 額改定認定請求書(様式第4号)(PDFファイル:170.9KB)

 

 

受給資格の更新手続き(現況届)

【申請書類】
原則、書類提出不要

【 注 意 】
児童と別居している受給資格者や、祖父母が孫を養育している家庭等、児童との生計監護状況を確認する必要がある家庭は、現況届の提出が必要となります。
現況届の提出が必要な方には、6月の現況届提出時期に合わせ通知を送付しますので、手続きをお願い致します。

 

 

毛呂山町内の転居

【申請書類】
原則、書類提出不要

【 注 意 】
受給資格者と児童が別居となる場合や、離婚に係る転居など、養育状況に変更が生じる場合は、書類提出が必要となります。
状況により必要書類が異なりますので、子ども課までお問い合わせください。

 

 

毛呂山町外への転出(消滅届)

【申請書類】
・児童手当 特例給付 受給事由消滅届

必要事項を記入の上、子ども課へ申請をお願い致します。


【 備 考 】
受給資格者と児童が別居する場合や、養育状況に変更が生じる可能性がある場合は、状況の詳細を確認させていただいております。

 

児童手当 特例給付 受給事由消滅届(様式10号)(PDFファイル:134.7KB)

 

 

振込口座の変更

【申請書類】
・児童手当 こども医療費受給資格内容等変更届

受給資格者名義の別口座にのみ、変更が可能です。配偶者や児童等名義の口座へは変更できません。

 

【 注 意 】
・届出が支給日から1カ月を切っていた場合、変更前の口座に振り込みが発生する場合があります。
・「児童手当」と「こども医療費」の口座は、一括して変更となります。

 

児童手当 こども医療費 受給資格内容等変更届(様式第5号第11条関係)(PDFファイル:69.8KB)

 

 

児童手当の寄附

 児童手当の受給資格者は、手当の支払いを受ける前に、支払予定額の全部または一部を毛呂山町に寄附することもできます。 寄附された手当は毛呂山町の次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するために使用されます。


【申請書類】
・児童手当 特例給付 に係る寄附の申出書

 

 【備 考】
寄附を希望される方は支給月の前月の10日までに寄附申出書の提出が必要です。
・寄附控除の対象となります。

 

児童手当 特例給付 に係る寄附の申出書(PDFファイル:88.3KB)

 

 

受給資格者の変更

受給資格は、対象児童との生計関係、養育状況等により決定しております。
・長期的に見て、配偶者のほうが受給資格者より高所得となる場合
・受給資格者の離婚や拘留によって、児童の養育状況に変更がある場合
など、状況に応じて受給資格者の変更が必要となりますので、子ども課までお問い合わせください。

 

 

 

状況により必要な届出書類

養育している児童と別居している方(単身赴任等による別居)

【申請書類】
・児童手当 特例給付 別居監護申立書 

 

【記入時のポイント】

・別居している児童の住所と個人番号記入欄あり

・別居している児童世帯の世帯主氏名記入欄あり

・別居している理由、期間、現在の状況について記入欄あり

窓口で申請される際には、その場で記入できるよう、ご用意をお願い致します。
また、対象児童との生計関係、養育状況に関わりが見受けられない場合、受給資格が得られない場合があります。詳細につきましては子ども課までお問い合わせください。

 

児童手当 特例給付 別居監護申立書(様式第6号の2)(PDFファイル:62KB)

 

 

養育している児童が海外留学をしていて、国内に住所が無い場合

【申請書類】
・児童手当等に係る海外留学に関する申立書 

その他、状況により添付書類が必要となりますので、事前に子ども課までお問い合わせください。

 

児童手当等に係る海外留学に関する申立書(PDFファイル:157.5KB)

 

この記事に関するお問い合わせ先

子ども課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112
ファクス番号:049-295-2661

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