町県民税のしくみ

更新日:2022年06月01日

町県民税を納める人(納税義務者)

 町県民税の納税義務者は、次のとおりです。

  • 1月1日現在、毛呂山町に生活の本拠地があり、前年に所得があった人
  • 毛呂山町に住んでいないが、町内に事務所等や家などを持っている人

町県民税の税額

 町県民税は、前年の所得に応じてかかる均等割と所得割が課税されます。

 

均等割額 = 町民税 3,500円・県民税 1,500円

所得割額 = (所得金額 - 所得控除額) × 税率 - 調整控除額 - 税額控除

町県民税の均等割や所得割が非課税になる人

下の表に該当していて、その申告もしている人は町県民税の均等割や所得割が非課税となります。

該当する人

区分 非課税となる所得の範囲
扶養者がいない人 均等割 合計所得金額が38万円以下
所得割 総所得金額等が45万円以下
扶養者がいる人 均等割 合計所得金額が【28万円×(扶養人数+1)+16万8千円+10万円】以下
所得割 総所得金額等が【35万円×(扶養人数+1)+32万円+10万円】以下
障害者(本人)、未成年者、ひとり親、寡婦 均等割 合計所得金額が135万円以下
所得割

 

町県民税の納期

 税額は6月にお送りする納税通知書で確認してください。

普通徴収の人(毛呂山町から納税通知書が送られる人)

普通徴収の納期
期別 納期限 口座振替日
1期 令和 5年 6月30日 令和 5年 6月27日
2期 令和 5年 8月31日 令和 5年 8月28日
3期 令和 5年10月31日 令和 5年10月27日
4期 令和 5年12月25日 令和 5年12月25日

昨年度に引き続き、年金から特別徴収される人

 4月・6月・8月は今年度の税額が確定していないため、(前年度の年金からの特別徴収税額×1/2)÷3の金額が仮徴収されます。10月からは確定した年間税額から仮徴収分(4月・6月・8月)を差し引いた額を3回(10月・12月・2月)に分けて本徴収されます。

仮徴収の詳細
特別徴収(年金支払月) 仮徴収
4月 (前年度の年金からの特別徴収税額×1/2)÷3
年金から町県民税が天引きされます
6月 (前年度の年金からの特別徴収税額×1/2)÷3
年金から町県民税が天引きされます
8月 (前年度の年金からの特別徴収税額×1/2)÷3
年金から町県民税が天引きされます
本徴収の詳細
特別徴収(年金支払月) 本徴収
10月 仮徴収分との差額÷3
年金から町県民税が天引きされます
12月 仮徴収分との差額÷3
年金から町県民税が天引きされます
2月 仮徴収分との差額÷3
年金から町県民税が天引きされます

4月1日現在で65歳を迎えた人、また昨年度、税額変更等により特別徴収が停止した人

 今年度は2期まで納付書で納めていただき、10月からは年金から天引きされます。

納期限の詳細
期別 納期限 口座振替日
1期 令和 5年 6月30日 令和 5年 6月27日
2期 令和 5年 8月31日 令和 5年 8月28日
本徴収の詳細
特別徴収(年金支払月) 本徴収
10月  年金から町県民税が天引きされます
12月  年金から町県民税が天引きされます
2月  年金から町県民税が天引きされます

(注意)特別徴収される公的年金の種類及び徴収される税額等は、6月中旬にお知らせする町民税・県民税納税通知書によりお知らせします。

 給与所得者で特別徴収の人は、6月から翌年5月までの12回に分けて毎月の給与から天引きされます。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112
ファクス番号:049-295-0771

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