法人町民税のしくみ
納税義務者
毛呂山町の町内に事業所などを有する法人に課税されます。
法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めがあるものも含まれます。
均等割の税率
法人等の区分 | 毛呂山町分の従業者数の合計 | 税率(年額) |
---|---|---|
「資本金等の額」が50億円を超える法人 | 50人超 | 3,000,000円 |
「資本金等の額」が50億円を超える法人 | 50人以下 | 410,000円 |
「資本金等の額」が10億円を超え50億円以下の法人 | 50人超 | 1,750,000円 |
「資本金等の額」が10億円を超え50億円以下の法人 | 50人以下 | 410,000円 |
「資本金等の額」が1億円を超え10億円以下の法人 | 50人超 | 400,000円 |
「資本金等の額」が1億円を超え10億円以下の法人 | 50人以下 | 160,000円 |
「資本金等の額」が1千万円を超え1億円以下の法人 | 50人超 | 150,000円 |
「資本金等の額」が1千万円を超え1億円以下の法人 | 50人以下 | 130,000円 |
「資本金等の額」が1千万円以下の法人 | 50人超 | 120,000円 |
「資本金等の額」が1千万円以下の法人 | 50人以下 | 50,000円 |
上記以外の法人等 | - | 50,000円 |
「資本金等の額」とは、法人税法第2条第16号に規定する「資本金等の額」又は同条第17号の2に規定する「連結個別資本金等の額」をいいます。ただし、保険業法に規定する相互会社については、純資産額として政令第45条の3の2の規定により算定した金額をいいます。
なお、平成27年4月1日以降に開始する事業年度からは、対象となる無償増資や無償減資を調整した後の額をいいます。また、「無償増資や無償減資調整後の資本金等の額」が「資本金の額及び資本準備金の額の合計額又は出資金の額」に満たない場合、「資本金等の額」は、「資本金及び資本準備金の額の合計額又は出資金の額」とします。
法人税割の税率
事業開始年度 | 税率 |
---|---|
平成26年9月30日までに開始した事業年度 | 12.3 % |
平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度 | 9.7 % |
令和元年10月1日から開始する事業年度 | 6.0 % |
(注意)(税額については100円未満を切捨てます。)
予定申告における経過措置
令和元年10月以降に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額は、以下の経過措置が講じられます。
「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」
(通常は「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」です。)
法人の届出について
マイナンバー制度施行に伴いまして、平成28年1月1日以降の届出については、届出書の法人番号欄に13桁の法人番号を必ず記入してください。ご理解とご協力をお願いいたします。
ダウンロード
法人の届出書添付書類一覧 (PDFファイル: 158.7KB)
法人町民税領収証書
取扱い金融機関等
- 毛呂山町役場
- 埼玉りそな銀行
- りそな銀行
- 埼玉縣信用金庫
- いるま野農業協同組合
- みずほ銀行(みずほ銀行での取扱いは、令和5年3月31日までになります。)
- 武蔵野銀行
- 東和銀行
- 飯能信用金庫
- 中央労働金庫
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関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地
電話番号:049-295-2112
ファクス番号:049-295-0771
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更新日:2022年04月01日