法人町民税のしくみ

更新日:2022年04月01日

納税義務者

毛呂山町の町内に事業所などを有する法人に課税されます。
法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めがあるものも含まれます。

均等割の税率

法人等の区分ごと均等率の税率一覧
法人等の区分 毛呂山町分の従業者数の合計 税率(年額)
「資本金等の額」が50億円を超える法人 50人超 3,000,000円
「資本金等の額」が50億円を超える法人 50人以下 410,000円
「資本金等の額」が10億円を超え50億円以下の法人 50人超 1,750,000円
「資本金等の額」が10億円を超え50億円以下の法人 50人以下 410,000円
「資本金等の額」が1億円を超え10億円以下の法人 50人超 400,000円
「資本金等の額」が1億円を超え10億円以下の法人 50人以下 160,000円
「資本金等の額」が1千万円を超え1億円以下の法人 50人超 150,000円
「資本金等の額」が1千万円を超え1億円以下の法人 50人以下 130,000円
「資本金等の額」が1千万円以下の法人 50人超 120,000円
「資本金等の額」が1千万円以下の法人 50人以下 50,000円
上記以外の法人等 - 50,000円

 「資本金等の額」とは、法人税法第2条第16号に規定する「資本金等の額」又は同条第17号の2に規定する「連結個別資本金等の額」をいいます。ただし、保険業法に規定する相互会社については、純資産額として政令第45条の3の2の規定により算定した金額をいいます。
 なお、平成27年4月1日以降に開始する事業年度からは、対象となる無償増資や無償減資を調整した後の額をいいます。また、「無償増資や無償減資調整後の資本金等の額」が「資本金の額及び資本準備金の額の合計額又は出資金の額」に満たない場合、「資本金等の額」は、「資本金及び資本準備金の額の合計額又は出資金の額」とします。

法人税割の税率

事業開始年度ごとの税率の詳細
事業開始年度 税率
平成26年9月30日までに開始した事業年度 12.3 %
平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度  9.7 %
令和元年10月1日から開始する事業年度  6.0 %

 (注意)(税額については100円未満を切捨てます。)

予定申告における経過措置

 令和元年10月以降に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額は、以下の経過措置が講じられます。

 「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」
 (通常は「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」です。)

法人の届出について

 マイナンバー制度施行に伴いまして、平成28年1月1日以降の届出については、届出書の法人番号欄に13桁の法人番号を必ず記入してください。ご理解とご協力をお願いいたします。

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法人町民税領収証書

取扱い金融機関等

  •  毛呂山町役場
  •  埼玉りそな銀行
  •  りそな銀行
  •  埼玉縣信用金庫
  •  いるま野農業協同組合
  •  みずほ銀行(みずほ銀行での取扱いは、令和5年3月31日までになります。)
  •  武蔵野銀行
  •  東和銀行
  •  飯能信用金庫
  •  中央労働金庫

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関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112
ファクス番号:049-295-0771

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