冷蔵倉庫用建物の固定資産税について
固定資産評価基準の改正により、平成24年度から以下の要件を満たす冷蔵倉庫について、評価額の計算方法が変わります。
対象になると思われる冷蔵倉庫を町内に所有している人は、現地調査が必要になりますので、税務課資産税課税係までご連絡をお願いします。
冷蔵倉庫用建物の要件
- 木造以外の倉庫であること
- 倉庫の保管温度が常に摂氏10度以下に保たれる倉庫であること
- 建物自体が冷蔵倉庫となっていること
(注意)常温の倉庫内に業務用冷蔵庫を設置している場合は対象外です。また、償却資産として申告している場合は該当しません。
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税務課
〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地
電話番号:049-295-2112
ファクス番号:049-295-0771
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更新日:2023年05月16日