固定資産税・都市計画税の減額:既存住宅に耐震改修工事を行ったとき
一定の耐震改修工事を行った住宅(1戸当たり120平方メートル分まで)について、当該住宅にかかる固定資産税の2分の1を減額します。また、耐震改修工事によって長期優良住宅に該当することになった場合、当該住宅にかかる固定資産税の3分の2を減額します。
減額対象期間:翌年度分から1年間
- (注意)当該住宅が通行障害既存耐震不適格建築物の場合、2年間が対象となります。
- (注意)当該住宅が通行障害既存耐震不適格建築物で、耐震改修工事後に長期優良住宅に該当する場合、翌年度は3分の2、翌々年度は2分の1を減額します。
要件
現行の建築基準法に基づく耐震基準に適合する工事であること
(昭和56年6月より施行の新耐震基準)
注意
- 当該改修工事が昭和57年1月1日以前から所在する住宅において行われること
- 当該改修に要する費用が50万円超であること
- 令和8年3月31日までの間に改修工事を行ったもの
申請の手続き
改修後3ヶ月以内に、下記書類を税務課資産税課税係にご提出ください
- 固定資産税耐震基準適合住宅に係る減額申告書
- 増改築等工事証明書または住宅耐震改修証明書
- 耐震改修工事に要した費用を確認できる書類の写し(領収書等)
- 工事の内容がわかる書類(工事写真、工事明細書等)
- 長期優良住宅の認定通知書の写し(長期優良住宅に該当する場合)
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この記事に関するお問い合わせ先
税務課
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埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地
電話番号:049-295-2112
ファクス番号:049-295-0771
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更新日:2024年04月01日