固定資産税・都市計画税のしくみ
固定資産税
毎年1月1日(賦課期日)に、町内に土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」という)を所有している人が固定資産の所在する市町村に納める税金です
納税義務者
毎年1月1日(賦課期日)に、町内に土地、家屋、償却資産を所有している人
(所有している人…登記簿又は課税台帳に所有者として登記又は登録されている人)
ただし、所有者として登記(登録)されている人で賦課期日前に死亡している場合などには、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります
都市計画税
総合的な街づくりを目的として行う都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用にあてるために、目的税として市街化区域内の土地・家屋に課税されます
主に都市計画施設(下水道、公園、道路など)の整備拡充のために使われています
納税義務者
毎年1月1日(賦課期日)に、町内の市街化区域内に、土地・家屋を所有している人
納期について
毎年5月頃に送付される納税通知書によって、町から納税者に対し税額が通知され、町の条例で定められた納期(年4回)に分けて納税することとなります
- 1期:5月
- 2期:7月
- 3期:9月
- 4期 :11月
令和6年度 固定資産税・都市計画税納税通知書発送日は5月1日(水曜日)です
5月15日までに納税通知書が届かない場合は、税務課 資産税課税係までご連絡ください
税額
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は評価額より低く算定されます。
税額=課税標準額×税率
- 固定資産税率…1.4%
- 都市計画税率…0.2%(市街化区域のみ)
免税点
課税標準額の合計が次の額に満たない場合には固定資産税は課税されません
- 土地…30万円
- 家屋…20万円
- 償却資産…150万円
固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税も課税されません
例えば、課税標準額の合計が土地...25万円、家屋...100万円の場合は、家屋分のみ課税されます
お願い
次のような場合には、ご連絡をお願いします
- 家屋を取り壊した場合や、新築・増築したとき
- 土地や家屋の利用形態に変更があったとき
- 天災、火災その他の事由によって、通常の建物より大きく傷みが進んだ状態であるとき
- 未登記家屋(法務局に登記していない家屋)について、売買等で所有者が変更になったとき
- 納税通知書の課税明細書と現状が異なるとき
- 納税通知書の住所・氏名等に変更があるとき
ご協力をお願いします
町では、現地の土地や建物の確認及び調査を、随時行なっています
調査の際にはご協力をお願いいたします
注意:調査を行う場合は、身分証明書を携行しています。あやしいと感じたら、必ず身分証明書を確認してください。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地
電話番号:049-295-2112
ファクス番号:049-295-0771
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更新日:2024年05月01日