軽自動車税(種別割)のしくみ

更新日:2024年04月16日

軽自動車税(種別割)とは

軽自動車税(種別割)は市町村によって軽自動車の所有者に対して課される税金です。また、軽自動車税(環境性能割)は三輪以上の軽自動車を購入する際に環境性能に応じて課される町税ですが、課税の業務等は県が行っております。詳しくは埼玉県ホームページ「自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割」(外部リンク)をご参照ください。

納税義務者

毎年、4月1日現在、毛呂山町内に主たる定置場(使用の本拠)のある軽自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車の所有者です。

月割りで課税する普通自動車の自動車税(種別割)と異なり、軽自動車税(種別割)は年度ごとに課税する制度です。4月2日以降に廃車や譲渡をした場合でも、その年度分が課税されます。なお4月2日以降に取得した場合、その年度分は課税されません。

納期限及び口座振替日

期別 納期限 口座振替日
全期 令和6年5月31日 令和6年5月27日

種類及び税額

四輪以上・三輪の軽自動車(グリーン化特例対象軽自動車を除く)

四輪以上・三輪の軽自動車(グリーン化特例対象軽自動車を除く)税率の詳細
車種 用途 平成27年3月31日以前に新規検査
旧税率(年税額)
平成27年4月1日以降に新規検査
新税率(年税額)

平成23年3月以前に新規検査(令和6年度※1)
重課税率(年税額)

四輪以上 乗用
営業用
5,500円 6,900円 8,200円
四輪以上 乗用
自家用
7,200円 10,800円 12,900円
四輪以上 貨物
営業用
3,000円 3,800円 4,500円
四輪以上 貨物
自家用
4,000円 5,000円 6,000円
三輪 全般 3,100円 3,900円 4,600円

※1:最初の新規検査から13年を超えた車両には、重課税率を適用します。

四輪以上・三輪の軽自動車(グリーン化特例対象軽自動車)【注意:令和6年度課税のみ】

令和5年4月1日~令和6年3月31日に最初の新規検査を受けた一定以上の環境性能を持つ車両について、軽課税率を適用します。

車 種

用途

軽減税率
(年税額)
75%軽減

軽減税率
(年税額)
50%軽減

軽減税率
(年税額)
25%軽減

四輪以上

乗用
営業用

1,800円

3,500円

5,200円

四輪以上

乗用
自家用

2,700円

対象外

対象外

四輪以上

貨物
営業用

1,000円

対象外

対象外

四輪以上

貨物
自家用

1,300円

対象外

対象外

三 輪

全般

1,000円

2,000円

3,000円

 

 

グリーン化特例の対象車両と軽課割合

対象車 内容
電気自動車等 税率を概ね75%軽減
令和2年度燃費基準+
令和12年度燃費基準90%達成車
税率を概ね50%軽減
令和2年度燃費基準+
令和12年度燃費基準70%達成車
税率を概ね25%軽減

原動機付自転車・二輪車・小型特殊自動車

下表の車種は、購入時期や登録時期に関係なく下記の税率を適用します。

原動機付自転車・二輪車・小型特殊自動車の税率
種別 税額
原動機付自転車
総排気量が50cc以下(ミニカーを除く)
2,000円
原動機付自転車
総排気量が50ccを超え90cc以下
2,000円
原動機付自転車
総排気量が90ccを超え125 cc以下
2,400円
原動機付自転車
ミニカー
3,700円
二輪の軽自動車
総排気量が125ccを超え250cc以下
被けん引車(ボートトレーラー等)
3,600円
二輪の小型自動車
総排気量が250cc超
6,000円

特定小型原動機付自動車

電動キックボード等

2,000円
小型特殊自動車
農耕作業用のもの
2,400円
小型特殊自動車
その他のもの(フォークリフト等)
5,900円

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112
ファクス番号:049-295-0771

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